○下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月28日
教委規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年下妻市条例第124号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 体育施設及びその設備の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用日の3日前までに体育施設利用許可申請書(様式第1号)を下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
3 教育委員会は、申請者に対し利用の許可をするときは、体育施設利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(1) 下妻市及び教育委員会が利用するとき。 全額免除
(2) 市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び保育園が利用するとき。 全額免除
(3) 市内に存する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が利用するとき。 5割免除
(4) 下妻市スポーツ協会又はその加盟団体が主催する事業のために利用するとき。 全額免除
(5) 下妻市スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が利用するとき。 全額免除
(6) 市内に存する社会福祉法人又は心身障害者団体が利用するとき。 全額免除
(7) 官公庁又は市内に事務所を有する公共団体が利用するとき。 5割免除
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。 教育委員会が別に定める額
(1) 下妻市及び教育委員会が利用するとき。 全額免除
(2) 市内に存する学校教育法第1条に規定する学校及び保育園が利用するとき。 全額免除
(3) 下妻市スポーツ協会又はその加盟団体が主催する事業のために利用するとき。 全額免除
(4) 下妻市スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が利用するとき。ただし、千代川運動公園の野球場及び多目的広場を除く。 全額免除
(5) 市内に存する社会福祉法人又は心身障害者団体が利用するとき。 全額免除
(6) 官公庁又は市内に事務所を有する公共団体が利用するとき。 5割免除
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。 教育委員会が別に定める額
(1) 下妻市及び教育委員会が利用するとき。全額免除
(2) 下妻市立の幼稚園、小学校、中学校及び保育園が利用するとき。全額免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。教育委員会が別に定める額
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(下妻市立総合体育館管理運営規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 下妻市立総合体育館管理運営規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第1号)
(2) 下妻市営球場管理規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第7号)
3 この規則の施行の日前に、廃止前の下妻市立総合体育館管理運営規則及び下妻市営球場管理規則の規定により利用の許可を受けているもの及びその使用料については、なお従前の例による。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
4 千代川村の編入の日前に、千代川村民体育館管理運営規則(昭和59年千代川村教育委員会規則第7号)、千代川村総合運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年千代川村規則第10号)又は千代川村運動広場管理運営規則(昭和58年千代川村規則第7号)(以下これらを「千代川村規則」という。)の規定により利用の許可を受けているもの及びその使用料については、なお千代川村規則の例による。
付則(平成29年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による利用許可を受けているものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項の改正規定(「下妻市体育協会」を「下妻市スポーツ協会」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(令和5年教委規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。