○砂沼広域公園スポーツゾーンの管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日

教委規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、砂沼広域公園スポーツゾーンの管理に関する条例(平成17年下妻市条例第123号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 砂沼広域公園スポーツゾーン(以下「スポーツゾーン」という。)の施設及び設備の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用日の3日前までに砂沼広域公園スポーツゾーン利用許可申請書(様式第1号)を下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申請者に対し利用の許可をするときは、砂沼広域公園スポーツゾーン利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用時間及び利用期間)

第3条 スポーツゾーンの利用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

2 スポーツゾーンの利用期間は、3月1日から12月27日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休場日に開場し、又は休場日以外の日に休場することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、砂沼広域公園スポーツゾーン使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げるものとし、その減免の額は、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、照明料については、下妻市及び教育委員会、茨城県及び茨城県教育委員会並びに市立小中学校が使用する場合以外は、減免しない。

(1) 下妻市及び教育委員会並びに茨城県及び茨城県教育委員会が利用するとき。 全額免除

(2) 市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び保育園が利用するとき。 全額免除

(3) 市内に存する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が利用するとき。 5割免除

(4) 下妻市スポーツ協会若しくは茨城県スポーツ協会又はこれらに加盟する団体が主催する事業のために利用するとき。 全額免除

(5) 下妻市スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が利用するとき。 全額免除

(6) 市内の社会福祉法人又は心身障害者団体が利用するとき。 全額免除

(7) 官公庁又は市内に事務所を有する公共団体が利用するとき。 5割免除

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。 教育委員会が別に定める額

(利用の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第7条の規定により利用の許可を変更し、停止し、又は取り消すときは、砂沼広域公園スポーツゾーン利用許可変更通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、砂沼広域公園スポーツゾーンの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年下妻市規則第10号)の規定により利用の許可を受けているもの及びその使用料については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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砂沼広域公園スポーツゾーンの管理に関する条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第26号

(令和5年3月30日施行)