○下妻市地域組織活動育成事業補助金交付要項

平成19年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域住民の積極的な参加による地域組織活動を促進し、児童の健全な育成を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域組織活動の代表者とし、当該地域組織活動の組織及び運営は、次に定めるところによるものとする。

(1) 地域組織は、保護者の連帯組織等、児童の健全な育成に寄与する自主的な団体とし、1組織の会員が概ね30人以上であること。

(2) 地域組織には、会員の互選により会長、副会長、委員等の役員を置くとともに、その運営を会員の協議により行うものとすること。

(3) 地域組織の活動は、児童厚生施設その他の公共施設と有機的な連携を持つものとすること。

(4) 地域組織は、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。

(5) 地域組織は、その収入及び支出の状況を常に明確にしておくこと。

(6) 地域組織は、他の補助団体に属していないこと。

(地域組織の活動)

第3条 補助金の交付の対象となる地域組織の活動は、次に掲げるものとする。

(1) 親子及び世代間の交流並びに文化活動

(2) 児童養育に関する研修活動

(3) 児童の事故防止等の活動

(4) その他児童福祉の向上に寄与する活動

2 地域組織は、活動に際して年間活動計画を策定し、地域の理解と協力が得られるよう広報等に努めるとともに、関係行政機関等と緊密な連携を図るものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、市長が別に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし、これらに10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域組織活動育成事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 会則及び運営要項

(2) 運営委員名簿

(3) 会員名簿

(4) 活動計画書

(5) 収支予算書

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付する旨の決定をしたときは、地域組織活動育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、地域組織活動育成事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(調査及び返還命令)

第8条 市長は、補助金の交付の適正を期するため、交付決定者に対し、必要な帳簿、書類等の調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、交付決定者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第91号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市地域組織活動育成事業補助金交付要項

平成19年3月30日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)