○下妻市地域包括支援センター運営規程

平成19年7月30日

告示第104号

(目的)

第1条 この規程は、下妻市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う介護予防支援事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が要支援状態にある高齢者等に対し適切な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターは、要支援者等である利用者(以下「利用者」という。)が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮する。

2 センターは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)から総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。

3 センターは、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供される介護予防サービス等が特定の種類又は事業者に不当に偏ることのないように努める。

4 センターは、関係市町村、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。

(センターの名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下妻市地域包括支援センター

位置 下妻市本城町三丁目13番地

(実施主体)

第4条 実施主体は、下妻市とする。ただし、下妻市地域包括支援センター運営協議会の承認を得て、指定居宅介護支援事業者に事業の一部を委託することができる。

(職員の配置等)

第5条 センターに次の職員を置く。

(1) 管理者

(2) 担当職員

 保健師その他これに準ずる者

 社会福祉士その他これに準ずる者

 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員

2 管理者は、職員の管理、介護予防支援の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。ただし、管理者は、担当職員を兼ねることができる。

(営業日及び営業時間)

第6条 センターの営業日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 センターの営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要あると認めるときは、営業日又は営業時間を変更することができる。

(利用料)

第8条 介護予防支援の提供に係る利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担は、無料とする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、下妻市の区域とする。

(事故発生時の対応)

第10条 担当職員は、利用者に対する介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに管理者に報告し、利用者の家族等に連絡をするとともに必要な措置を講ずる。

(非常災害時の対応)

第11条 センターは、下妻市業務継続計画、下妻市地域防災計画等にのっとり、震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)が発生した場合には、災害対応に当たるとともに、業務が停止することにより利用者を含めた市民の生活及び社会経済活動に重大な影響を及ぼすことのないよう業務を継続し、非常災害の際も適正な業務の執行を図ることができるよう努める。

(虐待の防止に関する事項)

第12条 センターは、利用者の人権の擁護及び虐待の防止のため、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 職員の中から虐待の防止に関する責任者を選定すること。

(2) 虐待の防止のための研修会を職員を対象に実施すること。

(3) 利用者及びその家族からの苦情を処理する体制を整備すること。

(4) 職員に対し、利用者が虐待を受け、又は虐待を受けたことが疑われる場合には、速やかに責任者に報告し、市に通報するよう徹底すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、虐待の防止のために必要な措置

(ハラスメントの防止に関する事項)

第13条 センターは、職員の利益の保護及び能率の発揮のため、他の職員又は利用者若しくはその家族等から受けるハラスメントの防止及び排除のための措置を講じ、並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するよう努める。

(感染症の発生の予防及びまん延の防止のための措置)

第14条 センターは、下妻市新型インフルエンザ等対策行動計画等に従い、適切な衛生管理を実施するとともに、感染症の発生の予防及びそのまん延の防止に努める。

(資質の向上)

第15条 センターは、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

(秘密保持)

第16条 職員は、業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(掲示)

第17条 センターは、この規程の概要、職員の勤務体制及びサービスの選択に必要な重要事項を事務所の見やすい場所に掲示する。

(利益享受の禁止等)

第18条 職員は、利用者に対して特定の介護予防サービス事業所のあっせんをしてはならない。

2 職員は、いかなる場合であっても、介護予防サービス事業所等から金品その他の財産上の利益を受けてはならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第85号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成29年告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第60号)

この告示は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年告示第205号)

この告示は、令和5年10月20日から施行する。

下妻市地域包括支援センター運営規程

平成19年7月30日 告示第104号

(令和5年10月20日施行)