○下妻市契約規則

平成20年3月31日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第17条)

第3章 指名競争入札(第18条―第21条)

第4章 随意契約(第22条―第24条)

第5章 せり売り(第25条)

第6章 契約の締結(第26条―第30条)

第7章 契約の履行(第31条―第36条)

第8章 監督、検査、引渡し等(第37条―第50条)

第9章 雑則(第51条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市における契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格審査等)

第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その定めるところにより一般競争入札に参加する者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査の結果に基づき、当該資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

3 第1項の規定による審査により当該資格(令第167条の5の2の規定を適用する場合にあっては、更に同条の規定により定めた必要な資格)を有すると認められた者でなければ一般競争入札に参加することができない。

(入札の公告)

第3条 市長は、令第167条の6第1項の規定により一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して10日前(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で予定価格が5千万円以上のものについては15日前)までに下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)により公告するものとする。ただし、急を要するときは、その期間を5日以内に限り、短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 契約条項、設計図書その他の入札に必要な書類を示す場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか、入札に関し必要な事項

(入札保証金)

第4条 市長は、一般競争入札参加者(以下「入札者」という。)をして入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納付させなければならない。ただし、インターネットを利用して公有財産又は物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産等売却システム」という。)による入札に係る入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

(入札保証金に代わる担保)

第5条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次の各号に掲げる有価証券等とし、その担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証する債権、金融債又は公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証 当該事業者の保証する金額

(入札保証金の免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が過去2年間に市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 公有財産等売却システムによる入札に付する場合において、その予定価格が30万円未満であるとき。

2 市長は、前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、その入札保障保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第7条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては入札終了後に、落札者に対しては地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定による契約成立後に、それぞれ還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金の全部又は一部に充てることができる。

(予定価格の決定)

第8条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格について、その事項に関する設計書、仕様書等によって予定しなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、役務の提供、使用等の契約の場合にあっては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第9条 市長は、令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けるときは、その都度1件ごとにその額を定めるものとする。

2 市長は、最低制限価格を設けるときは、第3条に規定する公告により、その旨を公表するものとする。

(予定価格書の作成等)

第10条 市長は、予定価格(最低制限価格を設けたときは、最低制限価格を含む。)を記載した予定(最低制限)価格書(様式第1号)を作成して封書にし、開札の際、これを開札場所に備えなければならない。ただし、当該入札前に予定価格を公表する場合は、この限りではない。

(入札の方法)

第11条 入札者は、入札(見積)(様式第2号)を作成して封書にし、開札の日時までに開札の場所に提出しなければならない。ただし、公有財産等売却システムによる入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)により入札するものとする。

2 前項の規定による入札書の提出は、市長が必要と認めるときは、書留郵便によることができる。この場合において、封書の表面に入札(見積)書在中の旨を朱書し、かつ、入札件名及び入札者氏名を明記して提出しなければならない。

(入札の代理)

第12条 代理人が入札するときは、入札前にその委任状を提出しなければならない。

2 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

3 入札者は、同一入札において、他の入札者の代理人となることができない。

(入札の延期等)

第13条 市長は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、その入札を無効とする。

(1) 入札参加の資格がない者が入札したとき、又は第12条第1項の委任状を提出しない代理人が入札したとき。

(2) 入札(見積)書が所定の日時までに到達しないとき。

(3) 入札保証金の納付を必要とする入札において、入札保証金を納付しないとき。

(4) 入札書の金額その他必要事項を確認し難いとき。

(5) 入札書に記名押印がないとき。

(6) 同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。

(7) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(8) 入札に関し不正の行為があったとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、この規則又は市長が定める条件に違反したとき。

(再度入札)

第15条 市長は、開札の結果、落札者がいないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札に付さなければならない。ただし、再度の入札は、1回を限度とする。

(落札者の決定)

第16条 市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札結果の閲覧)

第17条 市長は、入札が終了したときは、その結果について、閲覧に供するものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第18条 令第167条の11第2項の規定により、市長が定める指名競争入札に参加する者(以下「指名競争入札者」という。)に必要な資格は、別に定める要件に適合し、かつ、当該資格を有する者の名簿に登載された者とする。

(指名基準)

第19条 前項に定めるもののほか、指名競争入札の参加者を指名するとき場合の基準は、市長が別に定める。

(指名競争入札者の指名)

第20条 市長は、前条の規定により指名競争に付そうとするときは、第3条第2項(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第4条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる金額)

第22条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第23条 随意契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、当該随意契約が令第167条の2第1項第2号から第6号まで並びに第8号及び第9号の規定に基づくものであるときは、見積書の徴収を1人とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、随意契約が次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報、収入印紙、郵便切手類、新聞等を購入するとき。

(3) 水道、電気及び電話等の役務の提供に係る契約をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴する必要がないものと認めたとき。

3 前項第4号の規定により、見積書を徴しない場合は、見積書に代え、契約の相手方から、明細書、価格表示の書類等を徴さなければならない。ただし、1件の契約金額が30万円未満の場合はその限りでない。

(予定価格の決定)

第24条 随意契約により契約を締結しようとするときは、第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定(最低制限)価格書の作成は、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。

第5章 せり売り

(せり売り)

第25条 第2条から第17条の規定は、せり売りの場合について準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 市長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金額

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更又は契約内容の変更

(8) 監督及び検査

(9) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金

(10) 危険負担

(11) かし担保責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の省略)

第27条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件30万円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買取人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 前1号及び2号に定めるもののほか、随意契約による場合において、市長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、市長が指定する契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書(様式第3号)その他これに準ずる書面を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りではない。

(仮契約)

第28条 市長は、下妻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年下妻市条例第5号)第2条又は第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約となる旨を記載した仮契約書を作成し、契約の相手方と交換するものとする。

(契約保証金)

第29条 市長は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、公有財産等売却システムによる入札に係る契約保証金の額は、予定価格100分の10以上の額とすることができる。

2 第5条の規定は、契約保証金の納付について準用する。

3 前項に定めるもののほか、次に掲げるものをもって、契約保証金の納付に代えることができる。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する保証金額

(2) 市長が確実と認める金融機関の保証する保証金額

(契約保証金の免除)

第29条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が法令等に基づき延納が認められている場合において、確実な担保を提供したとき。

(4) 物品売払いの契約を締結する場合において、契約の相手方が売払代金を直ちに納付するとき。

(5) 官公署と契約するとき。

(6) 契約人が当該契約を確実に履行すると認められるとき。

(契約保証金の返還等)

第30条 契約保証金は、契約の履行後に返還するものとする。

2 契約保証金は、第35条の規定により契約が解除されたときは、市に帰属するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りではない。

第7章 契約の履行

(権利義務の譲渡等の制限)

第31条 契約の相手方は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、市長の書面による承諾を得たときは、この限りではない。

(履行期限)

第32条 契約の履行期限又は期間の末日が、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下妻市条例第1号)第3条第1項に規定する週休日又は第9条に規定する休日に該当するときは、その翌日(休日が連続するときは、最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りではない。

(履行期限の延長)

第33条 契約の相手方は、天災その他の自己の責めに帰することのできない理由により履行期限までにその義務を履行できないときは、契約履行期限延長申請書(様式第4号)により履行期限の延長を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その事実を考査し、正当な理由があると認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。

(履行遅滞における遅延損害金)

第34条 前条第2項の規定による場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、年10パーセント以内の割合で計算した額を遅延損害金として徴収する。ただし、計算した金額が100円未満であるときは、その全額を、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、履行期限までに契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できないときは、この限りでない。

3 遅延日数の計算においては、市の責めに帰すべき理由により経過した日数は、控除する。

(契約の解除)

第35条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方としての資格を欠くことになったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(4) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、契約解除通知書(様式第5号)により契約の相手方に通知するものとする。

(違約金)

第36条 市長は、前条の規定により契約を解除したときは、これに相当する金額を契約金額(契約金の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除した額とする。)の10パーセント以内の額を違約金として徴収する。ただし、第30条第2項の規定により契約保証金の全部又は一部を市に帰属させた場合は、この限りでない。

第8章 監督、検査、引渡し等

(監督職員)

第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定に基づき契約の適正な履行を確保するために行う監督は、市長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき市長から監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)が行う。

(履行の監督)

第38条 監督職員は、工事又は製造その他の請負契約の履行について、契約書、設計書、設計図、仕様書その他の関係書類(以下「契約図書」という。)に基づき、立会い、工程の管理その他の方法により監督を行い、必要に応じ材料の試験又は検査を行い、及び契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(検査職員)

第39条 法第234条の2第1項の規定に基づき契約の目的たる給付の完了の確認をするために行う検査は、市長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき市長から検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)が行う。

(兼職の禁止)

第40条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。

(検査)

第41条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が契約の給付を完了し、工事請負等にあってはしゅん工届が、物品等の購入にあっては納品書が提出されたとき。

(2) 工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分について、給付の完了前に対価の全部又は一部を支払うとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約の一部を給付した場合において必要と認めるとき。

2 前項の検査は、契約図書に基づき、契約の相手方及び必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容を確認して行わなければならない。

3 検査職員は、第1項の検査をする場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。この場合において、当該検査に直接必要な経費及び復元に要する経費は、契約の相手方の負担とする。

(検査調書の作成)

第42条 検査職員は、前条第1項の検査を完了したときは、工事請負等にあってはしゅん工(出来形)検査調書(様式第6号)、物品等の購入にあっては物品等検収調書(様式第7号)(以下これらを「検査調書等」という。)を作成し、市長に提出してその承認を受けなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第41条第1項各号に掲げる契約で、契約金額が30万円未満のものについては、契約の相手方が提出した納品書その他これに準ずる書面について事業主管課長の承認を経ることにより、検査調書等に代えることができる。

(試験の委託)

第43条 市長は、検査職員が検査を行うに当たって要があると認めるときは、試験機関等に試験を委託することができる。

(監督又は検査の委託の確認)

第44条 令第167条の15第4項の規定により監督又は検査を委託された者は、その結果について必要な意見を付して市長に報告しなければならない。

(引渡し)

第45条 市長は、第41条の検査によって給付の完了を確認した後、当該目的物の引渡しを受けるものとする。

2 市長は、給付の完了に先立って引渡しを受けるべき目的物の部分があるときは、当該部分について、第41条の検査によって給付の完了を確認した後、当該部分の引渡しを受けるものとする。

(引渡し前の使用)

第46条 市長は、前条の引渡しの前において、当該目的物の全部又は一部を契約の相手方の書面による同意を得て使用することができる。この場合において、市長は、当該使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

(契約代金の請求)

第47条 契約の相手方は、第41条の検査に合格し、契約の目的物の引渡しを完了したときは、書面により契約代金の支払を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定めるところにより当該代金を支払うものとする。

(前金払)

第48条 市長は、令第163条各号に規定する経費については、契約の定めるところにより、当該契約金額の10分の3に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の事情があるときは、この額を超えることができる。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、前項の規定にかかわらず、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条の規定により当該契約金額の4割を超えない額の範囲内において前金払をすることができる。

3 市長は、前金払をした工事のうち、次の各号のいずれにも該当するときは、契約の定めるところにより、契約金額の10分の2に相当する額の範囲内で、既に行った前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 前金払の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 市との契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払いに係る公共工事以外の経費に充てたとき。

(部分払)

第49条 市長は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対して、その完了前又は完納前に代価の一部の支払(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 部分払をする場合における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完納部分については、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前条の規定により前金払をした工事について、部分払をするときは、前項の規定により支払うべき金額から、前金払の額に契約金額に対する既納部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うことができる。

(職員の賠償責任)

第50条 法第243条の2第1項第4号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならない者は、第37条の規定により監督を命じられた職員、第41条の規定により検査を命じられた職員とする。

第9章 雑則

(補則)

第51条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、下妻市財務規則(昭和51年下妻市規則第14号。以下「旧規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行日前に旧規則の規定により締結した契約で、給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

4 この規則の施行日前に作成された旧規則の規定による様式の用紙、台帳等で現存するものは、当分の間、補正して使用することができる。

(下妻市電子計算組織の運営管理及びデータの保護に関する規則の一部改正)

5 下妻市電子計算組織の運営管理及びデータの保護に関する規則(平成7年下妻市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市建設工事執行規則の一部改正)

6 下妻市建設工事執行規則(昭和63年下妻市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下妻市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(平成21年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下妻市契約規則の規定は、施行の日以降の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成23年規則第29号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市契約規則

平成20年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約/第3節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年11月28日 規則第26号
平成21年6月30日 規則第16号
平成23年12月28日 規則第29号
平成27年9月30日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第6号