○砂沼広域公園駐車場の管理に関する条例
平成21年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、砂沼広域公園駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
砂沼広域公園駐車場 | 下妻市長塚29番地 |
第3条 削除
(管理)
第4条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(開場日及び開場時間)
第5条 駐車場の開場日及び開場時間は、次のとおりとする。
開場日 | 開場時間 |
毎月第1水曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く毎日 | 4月1日から11月30日までの期間 午前8時30分から午後9時まで 12月1日から3月31日までの期間 午前8時30分から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開場日及び開場時間を変更することができる。
(利用の制限等)
第6条 市長は、駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に支障があると認めるとき。
第7条 削除
(占用利用の許可)
第8条 駐車場を占用して利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。
2 占用許可には、駐車場の管理上必要な条件を付すことができる。
3 占用許可を受けたもの(以下「占用利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
4 占用利用者が占用許可を受けた事項を変更し、又は駐車場の占用の利用(以下「占用利用」という。)を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(占用利用の不許可)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 駐車場を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に支障があると認めるとき。
(占用許可の取消し等)
第10条 市長は、占用利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消し、又は占用利用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により占用許可を受けたとき。
(3) 第8条第2項に規定する占用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に支障があると認めるとき。
2 前項の規定により占用許可を取り消し、又は占用利用を中止させたことにより、占用利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、その責めを負わない。
(占用利用料)
第11条 占用利用者は、占用利用に係る利用料(以下「占用利用料」という。)を納入しなければならない。
2 前項の占用利用料は、1日につき5万円を超えない範囲内で市長が定めるものとする。
(占用利用料の免除)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第2項の占用利用料の全部又は一部を免除することができる。
(占用利用料の返還)
第13条 既に納入した占用利用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 占用利用者の責めによらない理由により、駐車場を利用することができないとき。
(2) 市長が返還することを適当と認めたとき。
(損害賠償等)
第14条 故意又は過失により駐車場を毀損し、又は滅失したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 占用利用者は、利用中に生じた全ての事故につき、その責めを負うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(下妻市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
2 下妻市公共施設の暴力排除に関する条例(平成20年下妻市条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕
(下妻市特別会計条例の一部改正)
3 下妻市特別会計条例(昭和39年下妻市条例第14号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕
付則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(下妻市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
2 下妻市公共施設の暴力排除に関する条例(平成20年下妻市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下妻市特別会計条例の一部改正)
3 下妻市特別会計条例(昭和39年下妻市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略