○下妻市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による既存木造住宅の倒壊等の災害を防止するため、耐震改修設計及び耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の例による。
(1) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて、建築した戸建住宅をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行の木造住宅の耐震診断と補強方法に掲載されている一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で、茨城県が開催する茨城県木造住宅耐震技術者講習会又は財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅の耐震診断と補強方法講習会の受講者で茨城県知事の登録を受けた者をいう。
(4) 耐震改修設計 木造住宅の耐震診断と補強方法に基づき、建築士が精密診断法(壁材の引きはがし等の内部調査及び詳細な条件設定等により耐震性を評価する方法をいう。)により診断した後、その耐震性を向上させるために作成する耐震計画及び実施設計をいう。
(5) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき、基礎の補強並びに土台、柱、筋交い、梁、壁等の補強及び改修を行う工事をいう。
(6) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって、対象住宅の各階及び各方向について算出し、当該算出した数値のうち最も少ない数値をいう。
(補助対象建築物)
第3条 この要綱の規定による補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する市内に存する既存木造住宅とする。
(1) 在来軸組構法又は伝統的構法で建築された建築物であること。
(2) 地上階数が2以下で、建築物の延べ床面積が30平方メートル以上であること。
(3) 店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅(以下「併用住宅」という。)にあっては、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供するものであること。
(4) 耐震改修設計を行う場合にあっては、耐震診断における上部構造評点が1.0未満の住宅であること。
(5) 耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震改修設計の際に行う精密診断法による診断における上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となる住宅であること。この場合において、当該耐震改修工事は、補助金の交付を申請した年度の2月末日までに完了するものでなければならない。
(補助対象者)
第4条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象建築物を所有し、自己の居住の用に供するために耐震改修設計又は耐震改修工事を行うこと。
(2) 耐震改修設計又は耐震改修工事を行う場合にあっては、市内に事務所又は事業所を有する事業者と契約を締結して行うこと。
(3) 補助金の交付申請日現在において、申請者及び申請者と同一世帯の全ての者が市税等を滞納していないこと。
区分 | 補助限度額 |
耐震改修設計に要する費用 | 100,000円 |
耐震改修工事に要する費用 | 300,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、併用住宅における耐震改修設計又は耐震改修工事に係る費用は、住居の用に供する部分の延べ床面積を併用住宅の延べ床面積で除した数に、当該設計又は工事に要する費用の額を乗じて得た額とする。
3 補助金の交付は、耐震改修設計及び耐震改修工事の区分ごとに、補助対象建築物1棟につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請の受付期間において、木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 建物の所有を明らかにする書類
(2) 耐震診断の結果を確認することができる書類
(3) 見積書その他耐震改修設計又は耐震改修工事に必要な費用を確認することができる書類
(4) 建築確認済証の写しその他建築物の建築年月日を確認することができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第9条 補助事業者は、交付を受けた補助金に係る耐震改修設計又は耐震改修工事が完了したときは、木造住宅耐震改修費補助金実績報告書(様式第7号)に当該耐震改修設計若しくは耐震改修工事に係る契約書又は領収書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
3 第1項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第13条 市長は、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、木造住宅耐震改修費補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。