○下妻市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要項
平成24年3月30日
告示第75号
下妻市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項(平成9年下妻市告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の資金を借り入れた農業者に対し利子助成金の交付を行うことについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成金の交付対象等)
第2条 前条の利子助成金の交付の対象となる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。
貸付契約締結日 | 利子助成率 |
平成24年4月1日から平成26年3月31日までに貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし、以下については本欄による利子助成は行わないものとする。 (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金利子助成事業実施要綱」という。)別表6の(1)のア、別表6の(1)のイ及び別表6の(6)に掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの (2) 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表8の(1)及び別表8の(6)に掲げるものについて同要綱別表9により利子助成が行われるもの |
平成26年4月1日以降に貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし、以下については本欄による利子助成は行わないものとする。 (1) 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のイに掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの (2) 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表8の(1)及び別表8の(6)に掲げるものについて同要綱別表9により利子助成が行われるもの (3) 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表10の(1)及び別表10の(6)に掲げるものについて、同要綱別表11により利子助成が行われるもの |
3 利子助成金の交付の対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払に係る期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(利子助成の承認申請)
第3条 農業者は、農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合は、速やかに、委任状を公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。
2 金融機関は、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表を添えて、上期にかかるものは6月末現在で、下期に係るものは12月末現在で申請するものとする。
2 市長は、前項の請求書に基づき、利子助成金を農業者に交付するものとする。
(交付手続の特例)
第8条 この要項による利子助成金の交付については、規則第8条の規定による実績報告は、省略するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた申請に基づく利子助成金の交付については、なお従前の例による。
付則(平成26年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。