○下妻市スズメバチ駆除実施要綱

平成25年7月30日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣(以下「駆除対象」という。)の駆除を行うことにより、安全な市民生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。

(2) 駆除 駆除対象を取り除くことをいう。ただし、営巣場所の状況により取り除くことが困難な場合は、殺虫剤を散布すること等により駆除対象を無害化することを含む。

(3) 所有者等 駆除対象が所在する土地、建物、工作物等の所有者又は占有者をいう。

(駆除の原則)

第3条 駆除対象の駆除は、所有者等が責任をもって行うことを原則とする。

(助言)

第4条 市長は、所有者等が駆除対象の駆除を行う場合において、当該所有者等から求めがあったときは、当該駆除対象の駆除を行うために必要な助言をすることができる。

(駆除の対象)

第5条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当するとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、市が駆除対象の駆除を行うものとする。

(1) 駆除対象が、不特定多数の者が往来する公道に隣接して所在している場合であって、当該駆除対象の駆除を行わないことによりスズメバチが人に危害を及ぼすおそれがあると市長が認めるとき。

(2) 所有者等が駆除対象の駆除を行わない、若しくは行う期日を定めないとき、又は所有者等に連絡が取れないとき。

(3) 所有者等が、市が駆除対象の駆除を行うことに対し拒否の意思表示をしていないとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該駆除対象の駆除を行うために建物等を損傷し、又は破壊するおそれがあるときその他当該駆除対象の駆除を行うことが困難であると市長が認めるときは、駆除対象の駆除を行わない。

(駆除の申請)

第6条 駆除対象の駆除の実施を申請することができる者は、当該駆除対象の所在地を担当する自治区長(下妻市区長設置規則(平成19年下妻市規則第21号)に規定する自治区長をいう。以下「申請者」という。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 申請者は、駆除対象の駆除の実施を申請するときは、スズメバチ駆除実施申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(駆除の決定等)

第7条 市長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、駆除対象の駆除の実施の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により駆除対象の駆除の実施を決定する場合においては、当該職員をして、第3条に規定する駆除の原則を所有者等に対して十分に説明させるとともに、当該駆除の原則を所有者等に理解させるよう努めるものとする。

3 前項の場合において、所有者等が期日を定めて自ら駆除対象の駆除を行うことを申し出たときは、市長は、当該駆除対象の駆除を行わないことを決定するものとする。

4 市長は、第1項及び前項の規定により駆除対象の駆除の実施の可否を決定したときは、スズメバチ駆除実施・不実施決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(駆除の実施)

第8条 市長は、前条第1項の規定により駆除対象の駆除の実施を決定したときは、下妻市契約規則(平成20年下妻市規則第9号)の規定により、スズメバチの巣の駆除を業とする者(以下「受託者」という。)に対し駆除対象の駆除に係る業務(以下「駆除業務」という。)を委託するものとする。

2 市長は、受託者に駆除業務を行わせるときは、スズメバチ駆除業務指示書(様式第3号)により指示するものとする。

3 受託者は、駆除業務が完了したときは、速やかにスズメバチ駆除業務完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市スズメバチ駆除実施要綱

平成25年7月30日 告示第122号

(令和3年4月1日施行)