○下妻市福祉事務所長委任規則
平成25年3月29日
規則第4号
下妻市福祉事務所長委任規則(昭和34年下妻市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(下妻市福祉事務所設置条例(昭和35年下妻市条例第8号)に基づき設置された福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する事務の委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。
(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第28条第4項又は法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(8) 法第37条の2の規定による特例による保護の実施に関すること。
(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(10) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(11) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(12) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(13) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
(14) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。
(15) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(16) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人の選任の請求に関すること。
(17) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第2条第4項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。
(18) 省令第22条第2項の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産の清算人の選任の請求及び相続財産の清算人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。
(児童福祉法に関する事務の委任)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第10条第2項の規定による児童相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第3項の規定による児童相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
(3) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。
(4) 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。
(5) 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給及び同条第2項の規定による特例障害児通所給付費の額を定めることに関すること。
(6) 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に関すること。
(7) 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付に係る申請の受理及び同条第2項の規定による通所支給要否決定を行うための調査及び当該調査の委託に関すること。
(8) 法第21条の5の7第1項の規定による通所支給要否決定及び同条第2項の規定による通所支給要否決定に当たっての児童相談所等からの意見聴取に関すること。
(9) 法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出の請求、同条第7項の規定による支給量の決定及び同条第9項の規定による通所受給者証の交付に関すること。
(10) 法第21条の5の7第11項の規定による指定通所支援に要した費用の支払代行、同条第13項の規定による障害児通所給付費の審査及び支払い、同条第14号の規定による障害児通所給費費の支払に関する事務の委託に関すること。
(11) 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による通所給付決定の変更の決定及び通所受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による通所受給者証への記載及び返還に関すること。
(12) 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消し及び同条第2項の規定による通所受給者証の返還の請求に関すること。
(13) 法第21条の5の10の規定による都道府県に対する援助の請求に関すること。
(14) 法第21条の5の11第1項の規定による災害等により障害児通所給付費を支給する場合の当該支給及び同条第2項の規定による災害等により特例障害児通所給付費を支給する場合の当該支給に関すること。
(15) 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(16) 法第21条の5の13第1項の規定による満18歳から満20歳まで引き続き放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給すること及び同条第3項に規定する法第21条の5の13第1項の場合における児童相談所等からの意見聴取に関すること。
(17) 法第21条の5の20第1項の規定による指定障害児通所支援事業者が事業の廃止又は休止をした際の便宜の提供が円滑に行われるための連絡調整又は援助に関すること。
(18) 法第21条の5の21第1項の規定による指定障害児通所支援事業者等に対して行う報告若しくは通帳書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入調査に関すること。
(19) 法第21条の5の22第5項の規定による指定障害児事業者等についての知事への通知に関すること。
(20) 法第21条の5の23第2項の規定による肢体不自由児通所支援事業者についての知事への通知に関すること。
(21) 法第21条の5の28第1項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給及び同条第3項の規定による肢体不自由児通所医療費に要した費用の支払代行に関すること。
(22) 法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(23) 法第21条の11第1項の規定による子育て支援事業に関する情報の収集及び提供、相談並びに助言に関すること。
(24) 法第21条の11第2項の規定による子育て支援事業の利用のあっせん又は調整及び子育て支援事業を行う者に対する利用の要請に関すること。
(25) 法第21条の11第3項の規定による子育て支援事業に係る調整等の事務の委託に関すること。
(26) 法第21条の15の規定による子育て支援事業に関する事項の届出の受理に関すること。
(27) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(28) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。
(29) 法第24条第1項の規定による保育の利用に関すること。
(30) 法第24条第3項の規定による保育所・認定こども園又は家庭的保育事業等の利用の調整及び利用の要請に関すること。
(31) 法第24条第4項の規定による保育の申込みの勧奨及び支援に関すること。
(32) 法第24条第5項の規定による保育に関すること。
(33) 法第24条第6項の規定による保育の措置に関すること。
(34) 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給、同条第3項の規定による指定障害児相談支援に要した費用の支払代行に関すること。
(35) 法第24条の26第5項の規定による障害児相談支援給付費の審査及び支払及び同条第6項の規定による障害児相談支援給付費の支払に関する事務の委託に関すること。
(36) 法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給及び同条第2項の規定による特例障害児相談支援給付費の額の決定に関すること。
(37) 法第24条の28第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。
(38) 法第24条の29第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定の更新に関すること。
(39) 法第24条の32第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の指定に係る事項の変更又は休止した事業の再開に係る届出の受理及び同条第2項の規定による指定障害児相談支援事業者の事業の廃止又は休止に係る届出の受理に関すること。
(40) 法第24条の33の規定による指定障害児相談支援事業者が事業の廃止又は休止をした際の便宜の提供が円滑に行われるための連絡調整又は援助に関すること。
(41) 法第24条の34第1項の規定による指定障害児相談支援事業者等に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。
(42) 法第24条の35第1項の規定による指定障害児相談支援事業者に対する勧告、同条第2項の規定による指定障害者相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の公表、同条第3項の規定による指定障害児相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の命令、同条第4項の規定による指定障害者相談支援事業者が勧告に従わなかった場合に命令をしたことの公示に関すること。
(43) 法第24条の36の規定による指定障害児相談支援事業者の指定の取消し又は効力の停止に関すること。
(44) 法第24条の37の規定による公示に関すること。
(45) 法第24条の38第2項の規定による指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理、同条第3項の規定による指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出事項の変更の届出の受理及び同条第4項の規定による指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出先変更の届出の受理に関すること。
(46) 法第24条の38第5項の規定による内閣総理大臣又は都道府県知事との相互連携に関すること。
(47) 法第24条の39第1項の規定による指定障害児相談支援事業者に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること及び同条第3項の規定による内閣総理大臣又は都道府県知事に対し第24条の39第1項の権限行使をするよう請求すること。
(48) 法第24条の40第1項の規定による指定障害児相談支援事業者の業務管理体制に関する勧告、同条第2項の規定による指定障害者相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の公表、同条第3項の規定による指定障害者相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の命令及び同条第4項の規定による指定障害児相談支援事業者が勧告に従わなかった場合に命令をしたことの公示に関すること。
(49) 法第25条の6の規定による要保護児童の通告を受けた場合における当該要保護児童の状況の把握に関すること。
(50) 法第25条の7第1項の規定による要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び通告児童等の児童相談所への送致又はその指導の措置に関すること。
(51) 法第34条の3第2項の規定による障害児通所支援事業等を行う場合、当該事務に関すること。
(52) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。
(53) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。
(54) 法第56条第3項の規定による官公署に対する書類の閲覧又は資料の提供の請求に関すること。
(55) 法第56条第4項の規定による費用の徴収の嘱託に関すること。
(56) 法第57条の2第1項の規定による障害児通所給付費等に相当する額の徴収及び同条第2項の規定による障害児通所給付費等に相当する額の返還等に関すること。
(57) 法第57条の3第1項の規定による障害児の保護者等に対して行う報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。
(58) 法第57条の3の2第1項の規定による障害児通所支援等を行う者等に対して行う報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。
(59) 法第57条の4の規定による官公署に対する文書等の閲覧等の請求又は銀行等に対する報告の請求に関すること。
(60) 法第62条の7の規定による過料に関すること。
(61) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。次号において「令」という。)第44条の2第1項の規定による保育料の収納の事務を私人に委託した旨の告示及び公表に関すること。
(62) 令第44条の2第3項の規定による私人に委託した保育料の収納の事務についての検査に関すること。
(63) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。
第4条及び第5条 削除
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に係る事務の委任)
第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。
(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。
(3) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。
(4) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。
(5) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。
(6) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。
(7) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。
(8) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。
(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。
(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。
(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。
(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。
(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。
(14) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。
(15) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。
(16) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(17) 法第35条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにこれらの届出に係る事実についての審査に関すること。
(18) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(19) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)。
(20) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の法第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。
(21) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。次号において「令」という。)第13条第4号に規定する特別児童扶養手当に関する証書の交付に関すること。
(22) 令第13条第5号に規定する県内における住所又は支払方法の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。
(23) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。
(24) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。
(25) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。
(26) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。
(27) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。
(28) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。
(老人福祉法に関する事務の委任)
第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第5条の4第2項の規定による実情把握、相談、指導及びその他業務に関すること。
(2) 法第10条の4第1項第1号の規定による居宅における便宜の供与又はその委託の措置に関すること。
(3) 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。
(4) 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第10条の4第1項第4号の規定による居宅若しくはサービスの拠点における便宜及び機能訓練の供与又はその委託の措置に関すること。
(6) 法第10条の4第1項第5号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。
(7) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託の措置に関すること。
(8) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(9) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(10) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。
(11) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。
(12) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(13) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(14) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。
(15) 法第32条の規定による審判の請求に関すること。
(16) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(17) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。次号において「省令」という。)第1条の7の規定による養護受託者になることを希望する旨の申出の受理に関すること。
(18) 省令第6条の規定による施設の長からの措置の変更等を必要とする事由の発生の届出の受理に関すること。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)
第8条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養給付費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。
(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。
(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。
(4) 法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
(5) 法第19条第1項及び第4項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
(6) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は法第20条第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。
(7) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。
(8) 法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求、同条第6項の規定による介護給付費等の支給要否決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。
(9) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。
(11) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行、同条第6項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第7項の規定によるその支払に関する事務の委託に関すること。
(12) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(13) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。
(14) 法第47条の2第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者等に対する連絡調整又は援助に関すること。
(15) 法第48条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。
(16) 法第49条第6項の規定による指定事業者等が同条第1項各号又は第2項各号(のぞみの園の設置者にあっては、第3号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当する旨の知事への通知に関すること。
(17) 法第50条第2項の規定による指定障害福祉サービス事業者に指定の取消し等の事由がある旨の知事への通知に関すること。
(18) 法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付決定に関すること。
(19) 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費の支給認定の申請の受理に関すること。
(20) 法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定、同条第2項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に当たっての市町村審議会等への意見聴取、同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の請求、同条第7項の規定による地域相談支援給付量の決定及び同条第8項の規定による地域相談支援受給者証の交付に関すること。
(21) 法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援受給者証の提出の請求及び同条第4項の規定による地域相談支援受給者証への記載及び返還に関すること。
(22) 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消し及び同条第2項の規定による地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。
(23) 法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給、同条第4項の規定による指定地域相談支援に要した費用の支払代行、同条第6項の規定による地域相談支援給付費の審査及び支払並びに同条第7項の規定による地域相談支援給付費の支払に関する事務の委託に関すること。
(24) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給及び同条第2項の規定による特例地域相談支援給付費の額の決定に関すること。
(25) 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給、同条第3項の規定による指定計画相談支援に要した費用の支払代行、同条第5項の規定による計画相談支援給付費の請求に係る審査及び支払及び同条第6項の規定による計画相談支援給付費の支払に関する事務の委託に関すること。
(26) 法第51条の18第1項の規定による特例計画相談支援給付費の支給及び同条第2項の規定による特例計画相談支援給付費の額の決定に関すること。
(27) 法第51条の20第1項の規定による特定計画相談支援事業者の指定に関すること。
(28) 法第51条の21第1項の規定による指定特定相談支援事業者の指定の更新に関すること。
(29) 法第51条の25第3項の規定による指定特定相談支援事業者の指定に係る事項の変更又は休止した事業の再開に係る届出の受理及び同条第4項の規定による指定特定相談支援事業者の事業の廃止又は休止に係る届出の受理に関すること。
(30) 法第51条の26第2項の規定による指定特定相談支援事業者が事業の廃止又は休止をした際便宜の提供が円滑に行われるための連絡調整又は援助に関すること。
(31) 法第51条の27第1項の規定による指定一般相談支援事業者等に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査及び同条第2項の規定による指定特定相談支援事業者等に対して行う報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。
(32) 法第51条の28第2項の規定による指定特定相談支援事業者に対する勧告、同条第3項の規定による指定特定相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の公表、同条第4項の規定による指定特定相談支援事業者が勧告に従わなかった場合の命令、同条第5項の規定による指定特定相談支援事業者が勧告に従わなかった場合に命令をしたことの公示及び同条第6項の規定による指定一般相談支援事業者についての知事への通知に関すること。
(33) 法第51条の29第2項の規定による指定特定相談支援事業者の指定の取消し又は効力の停止及び同条第3項の規定による指定一般相談支援事業者についての知事への通知に関すること。
(34) 法第51条の30第2項の規定による公示に関すること。
(35) 法第51条の31第2項の規定による指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理及び同条第3項の規定による指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出事項の変更の届出の受理に関すること。
(36) 法第51条の32第3項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事に対し第51条の32第1項の権限行使をするよう請求すること。
(37) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。
(38) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。
(39) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支緩医療の種類の決定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。
(40) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。
(41) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。
(42) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。
(43) 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者が良質かつ適切な自立支援医療を行っていない旨の知事への通知に関すること。
(44) 法第73条第4項の規定による公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。
(45) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。
(46) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(47) 法第77条第1項第6号の規定による日常生活用具の給付等に関すること。
(48) 法第77条の2第3項の規定による基幹相談支援センターで行う事業及び業務の委託及び同条第4項の規定による基幹相談支援センターの設置に係る届出の受理に関すること。
(49) 法附則第2条の規定により障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。
(50) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「令」という。)第10条第1項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果等の通知及び審査等の請求、令第10条第2項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による当該審査等に係る結果の通知の受理並びに令第10条第3項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による認定の結果の通知に関すること。
(51) 令第15条の規定による支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。
(52) 令第16条の規定による受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。
(53) 令第26条の7の規定による地域相談支援給付決定障害者の氏名等の変更の届出の受理に関すること。
(54) 令第26条の8の規定による地域相談支援受給者証の再交付に関すること。
(55) 令第32条第1項の規定による支給認定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。
(56) 令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。
(57) 令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者に該当する者であることの認定に関すること。
(58) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下この条において「省令」という。)第7条第2項ただし書、第22条第2項ただし書、第35条第2項ただし書、第45条第2項ただし書及び第47条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。
(59) 省令第23条第3項の規定による再交付後発見した受給者証の返還の受付に関すること。
(60) 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請の受理に関すること。
(61) 省令第48条第3項の規定による再交付後発見した医療受給者証の返還の受付に関すること。
(62) 省令附則第8条第1項の規定による法附則第13条の規定に基づく支給認定に係る自立支援医療費の支給の申請の受理及び省令附則第8条第2項において準用する省令第35条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。
(身体障害者福祉法に関する事務の委任)
第9条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員の委託に関すること。
(3) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由がある旨の知事への通知に関すること。
(4) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(5) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(6) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。
(7) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(8) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
(9) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(10) 法第50条の規定により身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(11) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度に重大な変化が生じた旨の知事への通知に関すること。
(知的障害者福祉法に関する事務の委任)
第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。
(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。
(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(8) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(9) 法第28条の規定による審判の請求に関すること。
(10) 法附則第3項の規定により知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(11) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親になることを希望する旨の申出に関すること。
(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による民生委員に対する資料の作成依頼その他その職務に関し必要な指導に関すること。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。
(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその死体の埋葬又は火葬に関すること。
(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。
(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による行旅死亡人に関する事項の告示及び公告に関すること。
(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。
(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。
(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。
(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。
(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。
(12) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条に規定する社会福祉法人の定款の認可に関すること。
(13) 社会福祉法第39条の3に規定する理事が欠けた場合の仮理事の選任に関すること。
(14) 社会福祉法第39条の4に規定する利益相反の場合の特別代理人の選任に関すること。
(15) 社会福祉法第40条第3号に規定する監査結果の報告の受理に関すること。
(16) 社会福祉法第43条第1項に規定する定款変更の認可に関すること。
(17) 社会福祉法第43条第3項に規定する社会福祉法人の定款変更の届出の受理に関すること。
(18) 社会福祉法第46条第2項に規定する社会福祉法人からの解散の認可又は認定に関すること。
(19) 社会福祉法第46条第3項に規定する清算人からの社会福祉法人の解散の届出の受理に関すること。
(20) 社会福祉法第46条の7に規定する清算人の届出の受理に関すること。
(21) 社会福祉法第47条の3に規定する清算結了の届出の受理に関すること。
(22) 社会福祉法第49条第2号に規定する社会福祉法人の合併の認可に関すること。
(23) 社会福祉法第56条第1項に規定する社会福祉法人に対する報告徴収及び検査に関すること。
(24) 社会福祉法第56条第2項に規定する措置命令に関すること。
(25) 社会福祉法第56条第3項に規定する社会福祉法人に対する業務停止命令に関すること。
(26) 社会福祉法第56条第4項に規定する社会福祉法人の解散命令に関すること。
(27) 社会福祉法第56条第5項に規定する役員解職勧告に係る弁明の機会の付与に関すること。
(28) 社会福祉法第56条第7項に規定する報告書の受理に関すること。
(29) 社会福祉法第57条に規定する公益・収益事業の停止命令に関すること。
(30) 社会福祉法第59条第1項に規定する事業概要の届出の受理に関すること。
(31) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に規定する保育費用の徴収に関すること。
(32) 下妻市立保育所設置条例(平成17年下妻市条例第59号)第6条第1項に規定する保育料の納付に関すること。
(委任事務の処理)
第12条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
(専決)
第13条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第10号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
付則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。