○下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金交付要綱
平成25年9月30日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き店舗を解消し、中心市街地の活性化を図るため、空き店舗を活用して小売業等を行う起業者等又はコミュニティ活動を行うものに対し、予算の範囲内において下妻市空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「空き店舗」とは、過去に営業していた実績があり、3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)のうち、中心市街地に存するものをいう。
2 この要綱において「中心市街地」とは、下妻市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域をいう。
3 この要綱において「小売業等」とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において、小売業、飲食業又はサービス業に分類される産業に属する事業をいう。
4 この要綱において「起業者等」とは、新しく事業を起こすもの又は既に事業を起こしているものであって、第7条の規定による申請をする日において当該事業を起こした日から5年を経過していないものをいう。
5 この要綱において「コミュニティ活動」とは、市民の誰もが情報発信、相互交流、互助等を行うことができる施設を運営する事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、小売業等又はコミュニティ活動であって、空き店舗を活用して開始するものとする。ただし、次に掲げるものは、補助金の交付の対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業
(2) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 空き店舗を活用して小売業等を開始するものにあっては、起業者等であること。
(2) 現に市内で事業を行っているものにあっては、当該事業を行っている場所(以下「現事業所」という。)から空き店舗へ移転することにより、現事業所を休業し、又は廃業しないこと。
ア 活用する空き店舗が当該個人又は当該個人の3親等以内の親族が所有するものでないこと。
イ 当該個人が納期限の到来した市税を完納していること。
ウ 当該個人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員若しくはその関係者(以下「暴力団員等」という。)又は当該個人が無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による処分を受けている団体に属する者(以下「規制団体構成員」という。)でないこと。
ア 活用する空き店舗が当該法人又は当該法人の役員若しくは役員の3親等以内の親族が所有するものでないこと。
イ 当該法人及び当該法人の代表者が納期限の到来した市税を完納していること。
ウ 当該法人及び当該法人の役員(実質的に経営に参加するものを含む。)全員が暴力団員等又は規制団体構成員でないこと。
ア 活用する空き店舗が当該任意団体の役員が所有するものでないこと。
イ 当該任意団体の役員全員が納期限の到来した市税を完納していること。
ウ 当該任意団体の役員全員が暴力団員等又は規制団体構成員でないこと。
エ 規約、会則その他これらに類するものにより代表者の選出方法、意思決定を行う機関及び決定方法並びに財産管理について定めており、かつ、帳簿により財産を管理していること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付期間)
第6条 補助金(同一の補助対象者に対する店舗賃借料に限る。)の交付期間は、小売業等にあっては36月、コミュニティ活動にあっては72月を上限とする。
2 年度ごとの補助金の交付期間は、4月1日から3月31日までとする。
(補助金の認定申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。
(1) 市税の完納証明書
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 空き店舗証明書(様式第3号)
(4) 店舗改装費に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、工事見積書の写し
(5) 店舗賃借料に係る補助金を受けようとする場合にあっては、空き店舗に係る賃貸借契約書又は賃貸借予約契約書の写し
(6) 建物平面図
(7) 申請者が個人である場合にあっては、履歴書
(8) 申請者が法人である場合にあっては、定款及び登記簿謄本
(9) 申請者が任意団体である場合にあっては、規約、会則その他これらに類するもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により認定をするときは、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付申請)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、空き店舗活用起業・コミュニティ活動支援補助金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。
(1) 市税の完納証明書。ただし、第8条第1項の規定による認定を受けた年度にあっては、省略することができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、必要な条件を付すことができる。
(1) 補助対象経費の領収書又は支払を証する書類の写し
(2) 収支決算書又は帳簿
(3) 店舗改装費に係る補助金に関する報告にあっては、改装前及び改装後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の返還等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
(関係書類の保管等)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿を作成し、証拠書類とともに補助事業の完了の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
付則(平成25年告示第161号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
店舗改装費 | 空き店舗において事業を開始するに当たり必要な工事に要する経費のうち、市長が適当と認めるもの。ただし、同一の補助対象者につき1回に限る。 | 補助対象経費の1/2以内の額。ただし、50万円を上限とする。 |
店舗賃借料 | 空き店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料。ただし、保証金、敷金、礼金、共益費、更新手数料、仲介手数料その他これらに類する費用を除く。 | 補助対象経費の1/2以内の額。ただし、月額5万円を上限とする。 |
備考
1 店舗賃借料は、空き店舗が店舗併用住宅である場合にあっては、店舗及び住宅の面積に応じて賃借料をあん分し、算出するものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。