○下妻市排水設備整備補助金交付要綱
平成25年10月25日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水洗化の普及促進、生活環境の整備及び公衆衛生の向上に資するため、排水設備を設置する者に対し、予算の範囲内において下妻市排水設備整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 延べ床面積の2分の1以上を現に居住の用に供している建築物(賃貸借、使用貸借等に係るものを含む。)をいう。
(2) 排水設備 住宅の汚水を公共下水道に流入させるための設備をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事は、市内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内又は下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年下妻市条例第16号)第5条第1項に規定する賦課対象区域において合併処理浄化槽、単独処理浄化槽又はくみ取り式便所を廃止して排水設備を整備する工事のうち、当該排水設備の最後の合流点となる汚水ますの20メートル下流の位置から、公共汚水ますに接続する位置までの排水設備を整備する工事(以下「補助対象工事」という。)とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。
(1) 補助対象工事を行う建物の所有者若しくは居住者又は土地の所有者
(2) 下水道受益者負担金、市税、介護保険料又は後期高齢者医療保険料の滞納がない者
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象工事の延長(1メートルを単位とし、1メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に5,000円を乗じて得た額とし、その限度額は、10万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備整備補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 市税の完納証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書の提出は、下妻市下水道条例(平成10年下妻市条例第27号)第5条の規定による排水設備等の新設等の確認と同時に行わなければならない。
(交付決定等)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、その旨及びその理由を書面により、申請者に通知するものとする。
(計画の変更、中止及び廃止)
第8条 申請者は、補助対象工事に係る計画の変更、中止又は廃止をしようとするときは、速やかに排水設備整備補助金計画変更・中止・廃止申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 第7条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事が完了し、下妻市下水道条例施行規則(平成10年下妻市規則第19号)第19条に規定する排水設備等工事検査済証の交付を受けたときは、排水設備整備補助金実績報告書(様式第4号)その他市長が必要と認める書類(以下「報告書等」という。)を市長に提出するものとする。
(交付額の確定)
第10条 市長は、報告書等を受理した場合は、速やかにその内容の審査及び現地調査を行い、補助金を交付することが適当と認めるときは、その額を確定し、排水設備整備補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(受給権の譲渡等の禁止)
第13条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成28年告示第57号)
この告示は、平成28年3月30日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。