○下妻市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成27年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成27年下妻市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の借入れに関するものとする。
(1) 仮設建物及びその附属設備
(2) 電子計算機及びその周辺機器並びにソフトウェア
(3) 複写機、印刷機、交付機その他の事務用機器
(4) 電話機、ファクシミリ装置その他の通信用機器
(5) 空調機器、保冷庫、冷水器その他の保温・保冷用機器
(6) 衛生医療用機器
(7) 車両
(8) スポーツ器具
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける業務に関するものとする。
(1) 施設の清掃、警備、保守、維持又は管理に関する業務
(2) 施設設備の維持管理又は運転管理に関する業務
(3) 公金の徴収又は収納の事務に関する業務
(4) 一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務
(5) バス等の運転及び運行に関する業務
(6) 広報紙その他の定期刊行物の作成に関する業務
(7) 電算システム等の運用及び管理に関する業務
(8) 案内又は電話交換に関する業務
(9) 条例第2条第1号の規定により締結した契約に基づき借り入れた物品の当該契約の期間内における保守点検に関する業務
(10) 機器の使用に応じて支払額を決定する業務
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるものにあっては、この限りでない。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。