○下妻市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月21日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、下妻市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び下妻市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下妻市農業委員会の選挙による委員の定数条例及び下妻市農業委員会の選挙による委員の選挙区の設定に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下妻市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年下妻市条例第6号)

(2) 下妻市農業委員会の選挙による委員の選挙区の設定に関する条例(平成20年下妻市条例第13号)

(下妻市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる委員が在任する間の委員の定数は、なお従前の例による。

(下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下妻市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

5 下妻市証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和47年下妻市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下妻市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月21日 条例第8号

(平成29年3月21日施行)