○下妻市いじめ調査委員会条例

平成29年3月21日

条例第9号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため、下妻市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 調査委員会は、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 法第1条に規定するいじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、教育、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第5条 教育委員会は、調査委員会に特別の事項を調査審議させるため、必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会議)

第6条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下妻市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下妻市いじめ調査委員会条例

平成29年3月21日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)