○下妻市にぎわい広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市にぎわい広場の設置及び管理に関する条例(平成28年下妻市条例第19号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び休場日)
第2条 条例第6条の規則で定める下妻市にぎわい広場(以下「広場」という。)の施設の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。
施設名 | 有料施設・専用施設名 | 開場時間 | 休場日 |
地域交流センター | 多目的室1 | 午前9時から午後9時まで | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 (2) 毎週火曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日 |
多目的室2 | |||
調理実習室 | |||
交流ラウンジ | |||
にぎわい広場 | エクストリーム広場 | ||
屋根付多目的広場 | 午前6時から午後10時まで | 無休とする。 | |
にぎわいモール | |||
駐車場 | 駐車場 |
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、共催し、又は後援する事業で利用するとき。
(2) 市内に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び保育所が教育目的で利用するとき。
(3) 市内に存する社会福祉法人又は心身障害者団体がボランティア活動その他福祉活動で利用するとき。
(4) 市内に存する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が利用するとき。
(5) 官公庁又は市内に事務所を有する公共的団体が利用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用日前に利用の申請を取り消し、又は変更申請の申出をし、市長が相当な理由があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(遵守事項及び入場の制限)
第8条 広場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 市長の許可なく、目的外の利用、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。
(2) 他の入場者に危害を及ぼす行為又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 他の入場者に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の入場者の迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気の使用及び喫煙をしないこと。
(5) 専用利用をする場合又は行為利用をする場合において使用する物品等を施設に放置しないこと。
(6) 政治活動又は宗教活動に利用しないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれのある行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めたこと。
2 市長は、前項各号に掲げる事項に違反する者及び管理上の必要な指示に従わない者に対し、広場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。