○下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成29年6月30日
規則第20号
下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成2年下妻市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成29年下妻市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第7条第1項第3号の規則で定める者)
第3条 条例第7条第1項第3号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団及び自動車安全運転センター
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長が認めた者
(1) 定款
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近の事業年度の事業報告書、財産目録、損益計算書及び貸借対照表
(条例第7条第1項第4号の規則で定める事業)
第4条 条例第7条第1項第4号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づく事業
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う事業
(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第3項の規定による指示措置等として行う事業又は同法第22条第1項の規定による許可を受けた汚染土壌処理施設において行う事業
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けて行う事業で、次のいずれかに該当するもの
ア 自己の居住又は使用の用に供する住宅の建築
イ 建築物の増築又は改築(当該建築物の敷地について区画形質の変更がないものに限る。)
(条例第7条第1項第5号の規則で定める事業)
第5条 条例第7条第1項第5号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 非常災害が発生した後の必要な応急措置として行う事業
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業
(3) 農地を改良するための客土を行う事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 事業区域の面積が3,000平方メートル未満であること。
イ 農地の埋立等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年農管第600号農地部長通知)第3第2項の規定による農地改良協議を行い同意を得ていること。
(4) 居住の用に供する土地の区域内において行う庭の造成又は維持、修繕等通常の管理行為のために行う事業
ア 採石法、砂利採取法その他の法令に基づき許認可等を受けた採取場において採取した土砂等
イ 既利用地ではない自然地盤の土地から採取した土砂等(産地の証明が可能な土砂等その他採取場所を明らかにすることができる土砂等に限る。)であって、アに掲げる土砂等以外のもの
ウ 事業を行おうとする者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業の許可を受けた者に限る。)自らが行った建設工事その他の工事において発生した土砂等
2 条例第7条第2項第12号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業の施工を管理する者(以下「施工管理者」という。)の氏名及び電話番号
(2) 申請者が条例第8条第6号ケに規定する未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名、生年月日、性別、本籍及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名、生年月日、役職名、性別、本籍及び住所)
(3) 申請者が個人である場合にあっては、その生年月日、性別及び本籍
(4) 申請者が法人である場合にあっては、役員の氏名並びに代表者及び役員の生年月日、役職名、性別、本籍及び住所
(5) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、性別、本籍、住所並びに保有する株の出資の額に占める出資の割合
(6) 申請者に次条第8項に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名、生年月日、役職名、性別、本籍及び住所
3 条例第7条第3項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(3) 申請者が条例第8条第6号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
(6) 申請者が法人である場合にあっては、役員の住民票の写し、役員が条例第8条第6号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
(7) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、それらの者の住民票の写し、それらの者が条例第8条第6号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びそれらの者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(これらの者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(9) 土地所有者一覧表
(10) 事業区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(11) 申請者が事業区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては、土地を使用する権原を証する書面
(12) 申請者が他の者に事業の施工を請け負わせる場合にあっては、請負契約書の写し
(13) 施工管理者であることを証する書面
(14) 土地の所有者の同意書(様式第4号)の写し
(16) 事業に用いる土砂等の搬入計画(様式第5号)
(17) 土砂等を発生させる者が発行する土砂等発生元証明書(様式第6号)
(18) 土砂等の発生から処分までのフローシート(様式第6号の2)
(19) 事業に用いる土砂等の搬入経路図
(20) 事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
(21) 事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画図
(22) 事業に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況平面図、計画平面図、現況断面図、計画断面図、面積計算書及び土量計算書
(23) 事業に用いる土砂等の発生の場所においてボーリング試験を実施した場合にあっては、土質柱状図
(24) 事業に用いる土砂等の予定容量計算書
(26) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(27) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、事業が当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類
(28) 事業区域の地耐力について行った平板載荷試験等の結果に関する書類
(29) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 前項第25号に規定する土壌の調査は、次に掲げる方法によらなければならない。
(1) 土砂等の発生の場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料とする土砂等の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
6 条例第8条第6号アの規則で定める者は、精神の機能の障害により土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
(3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)
(7) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
(8) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
(9) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
(10) 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号)
(11) 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)
(12) 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)
(13) 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
2 条例第12条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 事業を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 事業に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(4) 事業の請負人の氏名又は名称及び住所(請負人の変更を伴わない場合に限る。)並びに法人にあっては、その代表者の氏名(代表者の変更を伴わない場合に限る。)の変更
(1) 許可を受けた者の地位を承継した事実を証する書類
(3) 許可の条件を理解し、条例を遵守する旨の誓約書
2 条例第17条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 事業区域の位置
(3) 記録者氏名
(4) 土砂等発生元ごとの申請量
(5) 搬入時刻
(6) 搬入車両登録番号
(7) 搬入業者の名称
(8) 運転者氏名
(9) 数量
(10) 土砂等の積込み場所
(11) 搬入済量
(12) 施工作業の内容
(13) その他事業の施工に必要な事項
(1) 報告に係る期間内に記載した土地の埋立て等施工管理台帳の写し
(2) 報告に係る期間の末日における事業区域の構造に関する図面
4 条例第17条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業区域の位置及び面積
(2) 事業に用いる土砂等の数量
(3) 事業に用いる土砂等の発生元ごとの申請量及びその合計量
(4) 報告に係る期間内に事業を行った面積並びにこれに用いた土砂等の発生元ごとの搬入済量及びその合計量
(5) 事業に着手してから報告に係る期間の末日までに事業を行った面積並びにこれに用いた土砂等の発生元ごとの搬入済量及びその合計量
2 前項の調査は、市長の指定する職員の立会いの上、行わなければならない。
(1) 土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前号の規定により採取した試料ごとの土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書
2 条例第19条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(2) 条例第12条第1項の規定により市長に提出した変更許可申請書の写し
(3) 条例第17条第2項の規定により市長に提出した報告書の写し
(4) 条例第18条の規定により市長に提出した報告書の写し
(5) 条例第27条の規定により市長に提出した報告書の写し
2 市長は、前項の事業完了届が提出されたときは、事業の完了検査を実施するものとする。
(公表の方法)
第20条 条例第29条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 命令の内容
(2) 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(3) 違反等の事実
(4) 事業区域の位置
(5) 事業区域の面積
(6) 事業を行った期間
2 条例第29条の規定による公表は、下妻市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
付則(平成31年規則第11号)
(施行規則)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う土地の埋立て等について適用し、この規則の施行の日前に行う土地の埋立て等については、なお従前の例による。
付則(平成31年規則第15号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
付則(令和元年規則第24号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定並びに様式第2号及び様式第3号の改正は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下妻市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う土地の埋立て等について適用し、この規則の施行の日前に行う土地の埋立て等については、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第7条関係)
1 事業に伴う隣接境界との段差、土留等について次に掲げる措置を講じること。
(1) 埋立て又は盛土の場合
ア 隣接境界との段差 50センチメートル未満とする。ただし、土地利用上やむを得ないと認められ、かつ、安全性が認められるときは、この限りでない。
イ 土留の措置 土砂等の流出を防ぐため適切な処置を行うこと。
(2) 堆積の場合
ア 堆積の高さ等 一山の高さは、250センチメートル以内とする。
イ 安全帯 土砂等の周囲に幅250センチメートル以上の安全帯を設けること。
2 のり面の勾配は垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上であること。
別表第2(第2条、第7条関係)
事業の施工管理及び近隣住民等への周知 | 1 事業を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。 2 事業の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。 3 事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するための柵を設けること。また、事業区域内を容易に目視できる構造とすること。 4 事業区域への出入口は、原則として1箇所とし、作業終了後は施錠すること。 5 事業区域への搬入は、原則として、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く日の午前9時から午後5時までとすること。 6 事業区域の出入口に、条例第7条第1項本文の規定により許可を受けた者については様式第11号の標識を、同項各号(第3号を除く。)に掲げる事業を行う者については事業を行う者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の氏名及び連絡先)を表示した標識を設置すること。 |
粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策 | 1 粉じんについては、大気汚染防止法の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。 2 事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。 3 事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。また、事業区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。 |
騒音及び振動の防止対策 | 1 騒音に係る規制基準については、騒音規制法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する特定建設作業に準ずること。 2 振動に係る規制基準については、振動規制法に規定する特定建設作業に準ずること。 |
交通安全対策 | 1 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議の上、道路管理者の指示に従うこと。 2 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。 3 搬入経路が通学路に該当し、児童及び生徒の登下校に安全上の支障があると市長が判断した場合は、登下校時間帯の搬入車両の通行は行わないこと。 4 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。 5 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また、運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させるときは、それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。 6 土砂等の過積載を行わないこと。また、運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。 7 事業の実施に当たり、道路、道路構造物及び交通安全施設に破損を与えるおそれがあるとこれら道路等管理者が判断した場合は、当該管理者が指示する方法に従い土砂等の搬入を行うこと。 |
その他生活環境の保全及び災害の防止対策 | 1 事業区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。 2 事業区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木及び地下水に影響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。また、必要に応じ事前調査等を行うこと。 |
別表第3(第6条、第7条関係)
物質 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の55に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K0102の38に定める方法(K0102の38.1.1及びK0102の38備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は日本産業規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の65.2(K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102の61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあってはK0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の34.1(K0102の34備考1を除く。)若しくはK0102の34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、燐酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又はK0102の34.1.1c)(注(2)第3文及びK0102の34備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第4(第6条、第7条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211_200「土懸濁液のpH試験方法」 |