○下妻市障害者等自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づく支援として、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動を行う団体に対し予算の範囲内において下妻市障害者等自発的活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において障害者等とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する障害者等、障害者等の家族、地域住民等により構成された団体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が自発的に行う次の各号に掲げる事業とし、その事業の内容は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める活動とする。

(1) ピアサポート事業 障害者等や障害者の家族が互いの悩みを共有し、情報交換のできる交流会等の活動

(2) 災害対策活動支援事業 障害者等を含めた地域における災害対策活動

(3) 孤立防止活動支援事業 地域で障害者等が孤立することがないようにする見守り活動

(4) 社会活動支援事業 障害者等が仲間と話し合い、自分たちの権利を社会に働きかける活動(ボランティア等)又は障害者等に対する社会復帰活動

(5) ボランティア活動支援事業 障害者等に対するボランティアの養成又はボランティア活動

(6) その他の支援事業 その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動であると市長が認める活動

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、障害者等自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、その交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付して障害者等自発的活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(内容の変更等の承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく障害者等自発的活動支援事業(内容変更・中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の規定による報告があったときには、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに障害者等自発的活動支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書及び収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市障害者等自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)