○下妻市環境配慮型新エネルギー設備導入事業補助金交付要綱
平成29年9月29日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、環境配慮型新エネルギー設備を導入する者に対し、予算の範囲内において下妻市環境配慮型新エネルギー設備導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「環境配慮型新エネルギー設備」とは、別表第1の左欄に掲げる設備をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有すること(実績報告書の提出時までに住民登録をする場合を含む。)。
(2) 自ら居住若しくは居住を予定している市内の住宅に補助対象設備を設置すること又は住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備があらかじめ設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。
(3) 本人及び本人と同一世帯に属する者が市税等を滞納していないこと。
(4) 申請書の提出時に補助対象設備の設置工事を開始していないこと又は補助対象設備付き住宅の引渡しを受けていないこと。
(5) 補助金の交付の申請をする日の属する年度の3月15日までに補助対象設備の設置が完了し、又は補助対象設備付き住宅を取得し、かつ、第10条に規定する実績報告書の提出日までに当該実績報告書を提出できる者であること。
(6) 補助対象事業を実施する者が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者の間で同意が取れていること。
(7) 本人又は本人と同一世帯に属する者が過去に市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
(8) 本人又は本人と同一世帯に属する者が補助対象設備を導入する住宅において、下妻市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援補助金の交付申請を行っていないこと。
(他の制度との関係)
第5条 この要綱による補助金は、国が実施する蓄電システムに係る補助金との併給を妨げない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
2 補助金は補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回に限り交付する。ただし、集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては、一戸に1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象設備の設置工事の着手前(補助対象設備付きの住宅を購入する場合は、引渡し前)までに、環境配慮型新エネルギー設備導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る経費の内訳が明記されている書類の写し(工事請負契約書、売買契約書又は見積書等)
(2) 補助対象設備の製造会社名、機種名及び型式が確認できる書類の写し(カタログ等)
(3) 補助対象設備の設置予定箇所の位置図及び配置図
(4) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(5) 住宅を第三者が所有する場合又は共有者がいる場合は、当該第三者又は共有者から設置の承諾を受けていることが確認できる書類
(6) 申請者が交付申請等の手続を設置業者等に依頼する場合は、委任状
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の申請は、年度ごとの受付順とし、補助金の申請額が当該年度の予算額に達した時点で受付を終了するものとする。
2 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日(補助対象設備付き住宅の場合は引渡しの日)から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して、環境配慮型新エネルギー設備導入事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 補助対象設備の保証書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4) 太陽光発電設備と接続していることが確認できる資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた補助事業者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の期間内において、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(協力の義務)
第16条 市長は、環境配慮型新エネルギー設備を設置した補助事業者に対し、次に掲げる事項について、協力を求めることができる。
(1) エネルギーの使用に関するデータの提供
(2) 家庭用燃料電池、蓄電池、地球温暖化防止等に関するアンケート
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(証拠書類の保存)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を整理し、これを補助事業が完了した年度の翌年度から起算して6年間保存しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
付則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
設備の種類 | 補助対象設備の要件 |
蓄電システム | ・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。 ・住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kw未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 ・蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等にて使用されるものであること。 |
備考
1 補助対象設備は、未使用のものに限る。
2 中古、リース契約等の設備は、補助の対象としない。
別表第2(第6条関係)
設備の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費及び工事費(据付け、配線工事等) | 5万円 |