○下妻市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成30年9月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき下妻市が処理することとされた身体障害者手帳の交付等に関する事務等の処理について、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手帳の申請)

第2条 施行規則第2条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

(医師の診断書等)

第3条 法第15条第1項の医師の診断書及び同条第3項の意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第2号の1から様式第2号の13まで)とする。

(茨城県社会福祉審議会への諮問)

第4条 施行令第5条第1項の規定による諮問は、身体障害者手帳諮問書(様式第3号)により行うものとする。

(厚生労働大臣への認定の依頼)

第5条 施行令第5条第2項の規定による認定の依頼は、身体障害者障害程度認定依頼書(様式第4号)により行うものとする。

(却下の通知)

第6条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(診査を受けるべき旨の通知)

第7条 施行令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 施行令第6条第2項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 第1項の通知書を受けた者に係る事務の取扱いについては、別に定める。

(手帳申請者名簿等)

第8条 福祉事務所長(下妻市福祉事務所設置条例(昭和35年下妻市条例第8号)により設置された下妻市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、施行令第9条第1項の規定による身体障害者手帳交付台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生指導台帳)

第9条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(居住地等の変更)

第10条 施行令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者居住地・氏名変更届(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の規定による届出(下妻市内での変更を除く)があった場合は、身体障害者居住地等変更報告書(様式第11号)に、届出の写しを添えて茨城県知事に報告するものとする。

(再交付の申請)

第11条 施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(保健所長への通知)

第12条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第13号)により行うものとする。

(手帳の返還等)

第13条 法第16条第1項、施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還(下妻市が発行した身体障害者手帳を除く。)があったときは、身体障害者手帳返還確認書(様式第14号)により茨城県知事に報告するものとする。

2 法第16条第2項の規定による返還の命令は、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第15号)により行うものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、茨城県身体障害者福祉法施行細則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成30年9月25日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成30年9月25日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第6号