○下妻市英語検定料補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童生徒の英語検定の受験機会の拡大並びに英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、当該英語検定を受験する児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒で英語検定を受験するものの保護者とする。

(1) 下妻市立小中学校に在学する児童生徒

(2) 市内に住所を有し、かつ、前号以外の小中学校に在学する児童生徒

(3) 市内に住所を有し、かつ、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する児童生徒

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒又はその保護者が、他の市区町村、私立の小中学校、教育・学習支援業を行う施設等から当該受験に係る補助を受けているときは、補助金の交付を受けることができない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、英語検定1級から3級までは検定料の全額とし、英語検定4級及び5級は検定料の額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、2級から5級までの級については、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する会場(以下「指定会場」という。)において実施する英語検定に係る検定料の額により算出するものとする。

2 補助金の交付回数は、同一年度内において、1人につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 第3条第1項第1号又は第2号に該当する児童生徒が指定会場で英語検定を受験した場合において、補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金の申請、受領その他補助金の交付に係る一切の事務を教育委員会が指定する者(以下「受任者」という。)に委任するものとする。

2 受任者は、英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)により市長に補助金の交付を申請しなければならない。

3 第3条第1項第3号に該当する児童生徒が英語検定を受験した場合において、補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、当該受験をした日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 英語検定の受験票又は英語検定を受験したことを証明する書類の写し

(2) 英語検定の検定料の領収書又は英語検定の検定料を支払ったことを証明する書類の写し

4 第3条第1項第1号又は第2号に該当する児童生徒が指定会場以外の場所で英語検定を受験した場合(市内の学校に在学する児童生徒にあっては、1級又は準1級の受験に限る。)の申請は、前項の規定を準用する。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、英語検定料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた受任者は、英語検定が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、英語検定料補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けた場合には、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第85号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第70号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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下妻市英語検定料補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)