○下妻市防災士資格取得助成金交付要綱

平成31年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における防災の担い手となる防災士の養成を促進し、もって災害に強いまちづくりに資するため、防災士の資格の取得に要する費用について予算の範囲内で下妻市防災士資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、防災士とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)による認証及び登録(以下「認証登録」という。)をされた者をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、防災士の資格を取得した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成金の交付の申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 茨城県が実施するいばらき防災大学を受講した者。ただし、防災士資格取得の特例制度により受講を免除された者を除く。

(3) 地域における防災の担い手として自主防災組織等に所属し、又はその活動に参加する意思のある者

(4) 防災士の資格を有する旨の情報を市長から消防署、消防団、自主防災組織等に提供することについて同意する者

(5) 防災士の資格の取得に係る他の補助、助成等を受けていない者又は受ける予定がない者

(6) 助成金の交付申請時において市税等を滞納していない者

(助成金の交付対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「交付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 機構が発行する防災士教本の代金

(2) 防災士資格取得試験の受験料

(3) 認証登録に係る申請料

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、交付対象費用のうち現に要した費用の合計額とし、11,500円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災士資格取得助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 防災士証(顔写真の面)の写し

(3) いばらき防災大学の修了証の写し

(4) 交付対象費用の支払いを証する書類の写し

2 交付の申請は、認証登録を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までとする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定したときは、防災士資格取得助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、防災士資格取得助成金交付請求書(様式第3号)により市長に助成金を請求することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市防災士資格取得助成金交付要綱

平成31年3月29日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)