○下妻市市民協働のまちづくり活動団体事業費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民協働のまちづくりの推進に向けて継続的かつ組織的に活動する団体(以下「活動団体」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において下妻市市民協働のまちづくり活動団体事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象活動団体)
第2条 この要綱において、補助金を受けることができる活動団体は、平成17年12月31日までに結成された団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 下妻市区長設置規則(平成19年下妻市規則第21号)に規定する自治区長及び代表区長により構成される団体で、事務局を下妻市役所内に置くもの
(2) チャレンジいばらき県民運動の地域活動員により構成される団体で、事務所を下妻市役所内に置くもの
(3) 前2号に準ずる活動団体で、市長が特に認めたもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、活動団体が自発的に行う次に掲げる事業とする。
(1) 市政全般に関する意見交換又は行政情報の周知に関する事業
(2) まちづくりに関する調査及び研究に関する事業
(3) 活動団体の構成員相互の研修及び情報交換に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、活動団体の目的の達成のために必要な事業
(1) 政治活動若しくは宗教活動又は営利を目的とする事業であるとき。
(2) 事業の効果が特定の個人に帰属するものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認めるとき。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(1) 活動団体の構成員に対する慶弔費及び見舞金等の交際費
(2) 活動団体の構成員に対する謝礼及び報酬
(3) 活動団体の構成員が参加する研修等の際の飲食費及び宿泊費
(4) 積立金及び寄附金
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上適当でないと市長が認めるもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に市長が別に定める補助率を乗じた額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定による補助金の額は、活動団体の構成員の人数に10,000円を乗じた額を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする活動団体の代表者(以下「申請者」という。)は、市民協働のまちづくり活動団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業収支予算書(様式第2号)
(2) 活動団体に関する次に掲げる書類
ア 構成員名簿
イ 規約、会則又はこれらに準ずるもの
ウ 年間事業計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に関し条件を付すことができる。
(事業の完了及び報告)
第9条 補助団体は、補助金の交付の決定を受けた日から当該年度の3月31日までに第7条第1項の規定により交付の決定を受けた補助金に係る事業(以下「補助決定事業」という。)を完了しなければならない。
2 補助団体は、補助決定事業が完了したときは、当該補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、市民協働のまちづくり活動団体事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助決定事業収支決算書(様式第6号)
(2) 補助対象経費の領収書又は支払を証する書類の写し
(3) 補助決定事業の実績を示す資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による通知において確定した額が既に補助団体に交付した補助金の額を下回ったときは、その差額について返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定及び第7条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、市民協働のまちづくり活動団体事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助団体に通知し、既に補助団体に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第12条 補助団体は、補助決定事業に係る証拠書類を整理し、これを補助決定事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象経費区分 | 補助対象経費の内容 | |
報償費 | 講師謝礼、ボランティア謝礼、事業協力者謝礼、出演料等 | |
旅費 | 事業の実施に必要な市外への交通費 | |
需用費 | 消耗品費 | 事務用品、用紙代等 |
燃料費 | 事業の実施に必要なガソリン、灯油代等 | |
食糧費 | 会議用お茶、1日単位で実施しなければならない事業に従事するボランティアや講師の弁当代 | |
印刷制本費 | 文書、会議資料、ちらし、ポスター、冊子等の印刷に要する費用 | |
役務費 | 郵便料金、保険料、手数料、筆耕料等 | |
委託料 | 会場設営委託料等 | |
使用料・賃借料 | 会場使用料、車両借上料、有料道路使用料、駐車場使用料等 | |
備品購入費 | 事業の実施に必要な最小限の備品 | |
原材料費 | 事業の実施の際に直接消費される原料、材料、部品の購入に要する費用 | |
負担金等 | 事業の実施に必要となる会費及び負担金または各支部助成金 | |
その他 | 事業の実施に必要であると特に市長が認めたもの |