○下妻市地域支え合い活動団体支援補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において介護予防活動又は生活支援サービスを実施する団体(以下「地域支え合い活動団体」という。)を育成し、及び支援するため、当該地域支え合い活動団体に対し、予算の範囲内で下妻市地域支え合い活動団体支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 介護予防活動 第1号被保険者が要介護状態等となることの予防に資する教室、居場所づくり等の活動をいう。

(2) 生活支援サービス 要介護状態等又はそれに準ずる状態にある第1号被保険者に対する日常生活の家事支援及び移動支援をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる地域支え合い活動団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、営利活動、政治活動若しくは宗教活動を行う団体又は公益を害するおそれのある団体は除くものとする。

(1) 介護予防活動又は生活支援サービスの拠点が市内であること。

(2) 地域支え合い活動団体の運営に携わる者(以下「スタッフ」という。)が5人以上いること。

(3) 介護予防活動にあっては年10回以上、生活支援サービスにあっては年30回以上活動できること。

(4) 同一会計年度内に国、県、市又は社会福祉協議会から他の補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象活動の内容)

第4条 補助金の交付の対象となる介護予防活動は、1回の活動時間が1時間30分を超え、かつ、参加者(スタッフを除く。以下同じ。)が5人以上で実施する介護予防活動とし、その内容は次のとおりとする。

(1) 孤立やひきこもりを防止するための居場所づくり活動、サロンの開催

(2) 体操、音楽、料理等の教室の開催

(3) 子ども、障害者又は地域住民との交流会の開催

(4) その他要介護状態等となることの予防に資する活動で市長が必要と認めるもの

2 補助金の交付の対象となる生活支援サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 家屋内外の清掃、洗濯等の家事支援

(2) 送迎、付き添い等の移動支援

(3) その他生活支援サービスとして市長が必要と認めるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表第2の補助対象活動ごとに定めた年間実施回数の区分に応じ、それぞれ同表補助基準額欄に該当する額とする。ただし、補助対象経費の合計額が該当する補助基準額を超えないときは、当該補助対象経費の合計額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする地域支え合い活動団体(以下「申請団体」という。)は、地域支え合い活動団体支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 地域支え合い活動実施計画書(様式第2号の1)(様式第2号の2)

(2) 地域支え合い活動収支予算書(様式第3号)

(3) 役員及びスタッフ名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、地域支え合い活動団体支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、必要な条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた地域支え合い活動団体(以下「補助団体」という。)が活動を円滑に遂行するために必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助団体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、地域支え合い活動団体支援補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助対象活動の変更申請等)

第10条 補助団体は、補助対象活動の内容等を変更し、又は補助対象活動を中止しようとするときは、地域支え合い活動実施計画変更(中止)承認申請書(様式第6号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査の上、承認の適否を決定し、地域支え合い活動実施計画変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により、補助団体に通知するものとする。

(状況報告等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助団体から活動等の遂行の状況について報告を求め、又は調査することができる。

(実績報告)

第12条 補助団体は、補助対象活動が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、地域支え合い活動団体支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域支え合い活動実績調書(様式第9号の1)(様式第9号の2)

(2) 介護予防活動報告書(様式第10号の1)又は生活支援サービス報告書(様式第10号の2)

(3) 地域支え合い活動収支決算書(様式第11号)

(4) 支出を証する書類の写し

(5) 活動内容がわかる写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(是正のための措置)

第13条 市長は、前条の報告を受け、その報告に係る補助対象活動の成果が補助金の交付の決定の内容及び第8条第2項の規定により付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助団体に対して命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、第12条の規定による報告を受けたときは、当該報告内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、地域支え合い活動団体支援補助金確定通知書(様式第12号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第15条 補助団体は、前条の規定による通知を受けたときは、地域支え合い活動団体支援補助金交付請求書(様式第13号)により市長に請求するものとする。

2 第9条の規定により補助金の概算払を受けた補助団体は、前条の規定による通知を受けたときは、地域支え合い活動団体支援補助金概算払精算書(様式第14号)により補助金の精算をしなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、地域支え合い活動団体支援補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助団体に通知するものとする。

(交付金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し返還を命ずることができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第5条関係)

経費区分

経費内容

報償費

講師謝礼、スタッフ謝金(1日300円以下に限る。)

旅費

研修・会議等の交通費等

消耗品費

事務用文具類及び食器類の購入費、資料代等

光熱水費

事務所等の電気、ガス、水道代等

通信運搬費

郵便料、宅配料、電話代、インターネット通信料等

保険料

損害保険料、火災保険料、自動車損害保険料等

使用料・賃借料

施設使用料、パソコンリース料等

備品購入費

購入単価3万円以下のものに限る。

別表第2(第6条関係)

補助対象活動

年間実施回数

補助基準額

介護予防活動

10回から20回まで

5万円

21回から40回まで

10万円

41回から60回まで

20万円

61回以上

30万円

生活支援サービス

30回から60回まで

5万円

61回から120回まで

10万円

121回から180回まで

20万円

181回以上

30万円

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下妻市地域支え合い活動団体支援補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成31年3月29日 告示第58号
令和3年3月30日 告示第62号