○下妻市保育所等副食費補助金交付要綱

令和元年9月25日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「保育所等」という。)に入所する児童の健康及び福祉の増進並びに保護者の副食費の負担軽減を図るため、当該保護者に対し下妻市保育所等副食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、入所する保育所等において副食の提供を受ける3歳から5歳までの児童の保護者とする。ただし、副食費に関する同様の補助制度による補助を受けている者を除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、保育所等が定める児童1人当たりの副食費の月額から3,600円を差し引いて得た額(その額が1円に満たない場合は零)とし、月額900円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請は、保育所等ごとに行うものとし、補助金の交付を受けようとする保育所等は、保育所等副食費補助金交付申請書(市内保育所等用)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市外の保育所等に入所する児童に係る補助金の交付の申請は、当該児童の保護者が行うものとし、補助金の交付を受けようとする保護者は、保育所等副食費補助金交付申請書(市外保育所等用)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、保育所等副食費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、補助金の交付の決定を受けた保育所等又は保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、保育所等副食費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、保育所等又は保護者に通知し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市保育所等副食費補助金交付要綱

令和元年9月25日 告示第135号

(令和3年4月1日施行)