○下妻市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下妻市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年下妻市条例第22号)第4条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表は、下妻市就業規則(昭和37年下妻市訓令甲第4号)別表第2の規定を準用する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、下妻市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下妻市条例第24号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の場合において、単純労務会計年度任用職員となった者の基礎号給及び上限号給は、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、その職種ごとに市長が別に定める。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

下妻市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月30日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)