○下妻市中学生英語キャンプ補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、英語キャンプに参加する生徒の保護者に対し、予算の範囲内において下妻市中学生英語キャンプ補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において中学生英語キャンプとは、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する英語研修施設において実施する英語研修をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、下妻市立中学校に在学する生徒であって、中学生英語キャンプに参加するものの保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、総事業費から補助対象者の自己負担額を除いた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請は、教育委員会が指定する者(以下「申請者」という。)が一括して行うものとする。
2 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、在籍する学校に中学生英語キャンプの申込みを行うものとする。
(概算払)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、申請者の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(計画の変更承認)
第8条 申請者は、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、遅滞なく中学生英語キャンプ補助金計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、中学生英語キャンプが終了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、中学生英語キャンプ補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。