○下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱

令和2年3月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び下妻市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、茨城県と共同して行うわくわく茨城生活実現事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市に移住した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付することに関し、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、県実施要領で使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の交付の対象となる者は、次の第1号の要件を満たす者であって、第2号から第6号までのいずれかの要件に該当するものとする。ただし、移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の世帯に他の世帯員がいる場合は、本文に規定する要件を満たす者であって第7号の要件を満たすものとする。

(1) 移住等に関し次のからまでに掲げる要件の全てに該当すること。

 移住元に関し次に掲げる要件の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学していた者で、東京23区内の企業等へ就職したものについては、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 本市に転入する日(以下「転入日」という。)前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 転入日前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。この場合において、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に関し次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 転入日が令和2年4月1日以降であること。

(イ) 移住支援金の交付の申請(以下「交付申請」という。)の時点において、転入日から3か月以上1年以内であること。

(ウ) 交付申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

 その他次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 第5条の規定による事前相談を行う日において本市に住民票を移していないこと。

(イ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(ウ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(エ) その他茨城県知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職の場合は、次のからまでに掲げる要件の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請の時点において連続して3か月以上在職していること。

 求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に交付申請の時点から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、次のからまでに掲げる要件の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請の時点において連続して3か月以上在職していること。

 当該就業先に交付申請の時点から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することを前提としていないこと。

(4) テレワークの場合は、次のからまでに掲げる要件の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 転入日から申請日までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務を行っていること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業の交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 関係人口の場合は、転入日において40歳未満であって、市内の事業所に就職しており、かつ、申請日の属する年度の前年度までの3年間に本市へふるさと納税を行ったことがあること。

(6) 起業の場合は、交付申請の時点において、茨城県が県実施要領に基づき実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けてから1年以内であること。

(7) 世帯に関し次のからまでに掲げる要件の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請の時点において同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員の転入日が、いずれも令和2年4月1日以降であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも交付申請の時点において転入日から3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の金額は、申請者の世帯に他の世帯員がいる場合にあっては100万円、当該申請者が単身の世帯の場合にあっては60万円とする。

2 申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員(申請者の配偶者を除く。)を帯同して移住する場合は、前項の金額に当該18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(移住前事前相談)

第5条 申請者は、本市に移住する前に事前相談を行わなければならない。

2 前項の事前相談は、わくわく茨城生活実現事業における移住支援金移住前相談票(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

(交付の申請)

第6条 申請者は、わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号)(第3条第2号第3号又は第5号に該当する場合)

(2) 就業証明書兼テレワークに係る確認書(移住支援金の申請用)(様式第4号)(第3条第4号に該当する場合)

(3) 起業支援金の交付決定通知書の写し(第3条第6号に該当する場合)

(4) 写真付きの身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

(5) 現在の住民票並びに移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(他の世帯員がいる場合は、世帯全員分)

(6) 東京23区内に通勤していた雇用者の場合は、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(勤務地及び勤務期間を確認できる書類)

(7) 東京23区内に通勤していた個人事業主の場合は、個人事業主であったことを確認できる書類(勤務地及び勤務期間を確認できる書類)

(8) その他第3条に規定する要件を満たすことを証する書類として市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金を交付することができない場合は、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求)

第8条 前条第1項の規定により移住支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかにわくわく茨城生活実現事業における移住支援金請求書(様式第6号)により、市長に移住支援金を請求するものとする。

(移住支援金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、当該請求があった日から3か月以内に移住支援金を交付するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第10条 交付決定者は、紛失等の理由により再度交付決定通知書の交付を受けようとするときは、わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにわくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付決定通知書(再交付)により、申請者に通知するものとする。

(報告及び立入調査)

第11条 市長は、わくわく茨城生活実現事業の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は立入調査を行うことができる。

(移住支援金の返還等)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請をした場合 全額

(2) 申請日から3年未満で市から転出した場合 全額

(3) 第3条第2号又は第3号に規定する要件を満たす交付決定者が、申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額

(5) 申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合 半額

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第20号)

この告示は、令和3年3月5日から施行し、改正後の下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱第4条の規定は、令和4年2月1日以降の転入について適用する。

(令和5年告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱第3条第1号ウ(ア)及び第5条の規定は、令和5年3月1日以降の転入について適用する。

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下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱

令和2年3月30日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)