○下妻市提案型共助社会づくり支援事業助成金交付要綱

令和2年3月30日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民団体等が喫緊の地域課題の解決を図ることを目的として自主的に行う事業に対し、茨城県と協調して、予算の範囲内で下妻市提案型共助社会づくり支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 喫緊の地域課題 少子高齢化による社会の変化等を原因とした、今後ますます深刻化が予想され、地域レベルで支援を必要としている者に対して直接支援を行うことにより解決を促進していく必要がある課題をいう。

(2) 市民団体等 市民等により構成される団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人及び企業等の法人をいう。

(助成対象事業者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金交付要項(以下「県交付要項」という。)及び茨城県提案型共助社会づくり支援事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)の規定による助成金(以下「県助成金」という。)に係る交付決定を受けた市民団体等とする。

(助成対象事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、県交付要項第3条各号に掲げる要件を満たす事業であり、本市を事業区域として実施し、かつ、本市と連携して実施する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金を交付することが不適当であると市長が認めるときは、助成対象事業としない。

(助成対象経費)

第5条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、県実施要綱で定めるところによる。

(助成金の額等)

第6条 1回当たりの助成金の額及び助成限度額は次の表のとおりとする。

助成金の額

助成限度額

助成対象経費の合計額の3分の1以内の額

166万6,000円

2 助成対象事業に係る事業収入が助成対象経費の合計額の3分の1を超えたときは、当該超えた額を助成金の額から減額するものとする。

3 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 同一年度内における助成金の交付回数は、1市民団体等につき1回を限度とする。

5 同一事業に対する助成金の交付回数は、5回を限度とする。

(助成金の交付申請等)

第7条 助成金の交付を受けようとする市民団体等は、提案型共助社会づくり支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 県助成金交付決定通知書の写し

(2) 事業企画書(様式第2号)

(3) 事業計画書(様式第3号)

(4) 事業スケジュール表(様式第4号)

(5) 事業収支予算書(様式第5号)

(6) 購入予定備品等一覧(様式第6号)

(7) 市民団体等に関する概要書(様式第7号)

(8) 市民団体等に関する次に掲げる書類

 市民団体等の構成員名簿

 市民団体等の規約、会則又はこれらに準ずるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の助成金の交付申請に当たっては、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税及び地方消費税仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(助成金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、その旨を提案型共助社会づくり支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により当該申請をした市民団体等に通知するものとする。

3 第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付の目的を達成するため、車両の購入又は施設改修を実施した場合にあっては、原則として実施した年度から起算して5年間は、事業を継続するものとする。

(審査会)

第9条 前条第1項の規定による審査を行うため、提案型共助社会づくり支援事業助成金交付事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は市民協働主管課長をもって充て、副会長は市民協働主管課長補佐をもって充てる。

4 委員は、会長が指名する者をもって充てる。

5 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

6 審査会の庶務は、市民協働主管課において処理する。

(助成事業の変更等)

第10条 助成事業者は、第8条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、提案型共助社会づくり支援事業助成金変更(中止)承認申請書(様式第9号)により申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、提案型共助社会づくり支援事業助成金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により、助成事業者に通知するものとする。

(事業実施期間)

第11条 助成事業の実施期間は、助成金の交付決定の日から当該年度の3月31日までとする。

(助成事業の遅延等の報告)

第12条 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難になった場合は、速やかに提案型共助社会づくり支援事業助成金に係る助成事業遅延等報告書(様式第11号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況の報告等)

第13条 市長は、必要があると認めた場合は、助成事業者に対し、助成事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(助成事業の実績報告等)

第14条 助成事業者は、助成事業が完了した日若しくは中止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、提案型共助社会づくり支援事業助成金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業収支決算書(様式第13号)

(2) 事業実績報告書(様式第14号)

(3) 支出を証する書類の写し

(4) 助成事業の実績を示す資料及び写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 助成事業者は、前項の実績報告書を提出しようとする場合、当該助成金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかなときは、これを減額して報告しなければならない。

(助成金の請求)

第15条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、提案型共助社会づくり支援事業助成金請求書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に助成金を請求しなければならない。

(1) 助成金の請求額の算出の基礎となる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(概算払)

第16条 前条の規定にかかわらず、助成事業者は、助成金交付決定額の90パーセント以内の額について、概算払を受けることができる。

2 前項の規定により助成金の概算払を受けようとする助成事業者は、提案型共助社会づくり支援事業助成金概算払請求書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 概算払の請求額の算出の基礎となる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定により概算払を受けた助成事業者は、助成事業が完了したときは、速やかに助成金の精算をしなければならない。

(帳簿及び証拠書類)

第17条 助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理するものとする。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、助成事業の完了した日(第10条第2項の規定により助成事業の中止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、消費税及び地方消費税に係る帳簿の保存は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第2項の規定による助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 助成金を第5条に規定する助成対象経費以外に充当したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、提案型共助社会づくり支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第17号)により、助成事業者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときには、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)

第19条 第7条第2項ただし書の規定による助成金の交付申請をした助成事業者は、第14条第1項に規定する実績報告書を提出した後に、当該助成金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときは、提案型共助社会づくり支援事業助成金に係る消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第18号)を市長に提出しなけなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、既に助成金が交付されているときには、期限を定めて当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産等の管理)

第20条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産等(以下「取得財産等」という。)について、助成事業が完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 助成事業者は、取得財産等について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(財産等の処分の制限)

第21条 助成事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の期間内において、取得財産等を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成事業者が助成金の全部に相当する額を市に返還した場合、又は市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 助成事業者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、あらかじめ提案型共助社会づくり支援事業助成金に係る取得財産等の処分承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなけなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、提案型共助社会づくり支援事業助成金に係る取得財産等の処分承認(不承認)決定通知書(様式第20号)により、助成事業者に通知するものとする。

4 市長は、取得財産等を処分することにより収入があった場合、助成事業者に対し、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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下妻市提案型共助社会づくり支援事業助成金交付要綱

令和2年3月30日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第11章 市民協働
沿革情報
令和2年3月30日 告示第40号
令和3年3月30日 告示第62号