○下妻市いばらき出会いサポートセンター入会補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚を希望する独身の男女の結婚のための活動を支援するため、一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「出会いサポートセンター」という。)に入会した者に対し、予算の範囲内において下妻市いばらき出会いサポートセンター入会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時において市内に住所を有し、かつ、居住している20歳以上50歳以下の独身者
(2) 令和3年3月1日以降に出会いサポートセンターに入会した者であって、申請時において退会していないもの
(3) 市税等を滞納していない者
(4) 出会いサポートセンター入会登録料(以下「入会登録料」という。)について、過去に同様の補助制度による補助を受けていない者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、入会登録料のうち、5,000円とする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いばらき出会いサポートセンター入会補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 出会いサポートセンター発行の領収書の写し
(2) 独身証明書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。