○下妻市空家等対策協議会設置条例

令和3年9月24日

条例第15号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、下妻市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関すること。

(3) 法第14条の規定による特定空家等に対する措置の承認に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、空家等の対策に関し必要と認めること。

(組織等)

第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民の代表者

(2) 市議会議員

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は市長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又はその者から必要な資料等の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、空家等対策主管課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下妻市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下妻市空家等対策協議会設置条例

令和3年9月24日 条例第15号

(令和3年10月1日施行)