○下妻市危険ブロック塀等除却費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、通学路又は下妻市地域防災計画に定める緊急輸送道路(以下「通学路等」という。)における危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、危険ブロック塀等を除却する者に対し、予算の範囲内において、危険ブロック塀等除却費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「危険ブロック塀等」とは、倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって通学路等を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす危険ブロック塀等の全部又は一部を除却する事業とする。
(1) 本市の区域内に存すること。
(2) 通学路等との境界に築造されていること。
(3) 通学路等の道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること。
(4) 販売を目的とする土地に存するものでないこと。
(5) 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象となっていないこと。
2 補助事業は、次に掲げる要件の全てを満たす者が施工しなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第12項に規定する解体工事業者であること。
(2) 市内に本店、支店若しくは営業所を有する者又は市長が特に認める者であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助事業に係る危険ブロック塀等の所有者又は共有者であって、市税を滞納していないものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険ブロック塀等の除却に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか少ない額とする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、危険ブロック塀等除却費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 除却する予定の危険ブロック塀等の範囲を示した図面
(3) 危険ブロック塀等の除却に要する費用の見積書の写し
(4) 危険ブロック塀等が存する土地の登記事項証明書
(5) 除却する予定の危険ブロック塀等の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物であるときは、当該申請者は、他の共有者に前項の規定による申請の同意を得なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関し条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。
(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに危険ブロック塀等除却費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る契約書の写し
(2) 補助事業に係る領収書等の写し
(3) 除却作業中及び除却完了後の現場写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
3 交付決定者は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(関係書類の保存)
第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他の関係書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。