○下妻市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援補助金交付要綱
令和4年6月20日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭における温室効果ガスの排出を削減するため、自ら居住する戸建住宅にネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを導入した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 外皮の断熱性能を大幅に向上させるとともに、高効率な設備又はシステムの導入により、室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅をいう。
(2) 『ZEH』 国が策定した「ZEHロードマップ」における「ZEHの定義」のうち、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギーの導入により年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロ以下となる住宅をいう。
(3) 国ZEH補助金 国がZEHの普及促進を目的に交付する補助金をいう。
(4) BELS 「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」に基づく第三者認証の一つである「建築物省エネルギー性能表示制度」をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、『ZEH』を満たすことを証明できる市内の戸建住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国ZEH補助金の交付を受けていること。
(2) BELSにおいて、『ZEH』の評価及び認証を受けていること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に自ら居住するために、新築又は新築建売の補助対象住宅を購入により取得する個人であること。
(2) 申請を行う日の属する年度内に補助対象住宅の引渡しを受け、本市の住民基本台帳に登録されている者であること。
(3) 本人及び本人と同一世帯に属する者が市税等を滞納していないこと。
(4) 当該補助対象住宅において、下妻市環境配慮型新エネルギー設備導入事業補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、20万円とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該補助対象住宅の案内図
(2) 当該補助対象住宅の完成カラー写真
(3) BELS評価書の写し(国ZEH補助金の交付を受けている者にあっては、それが確認できる補助金確定通知等の写し)
(4) 当該補助対象住宅の建築又は取得に関する契約書及び費用内訳書の写し
(5) 当該補助対象住宅の建築図面一式の写し
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
(7) 当該補助対象住宅の引渡しが完了していることを確認できる証明書等の写し
(8) 申請者が当該補助対象住宅の所有権を有しない場合又は所有権を共有する者がいる場合は、当該補助対象住宅の所有者又は他の共有者の承諾書(様式第2号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査に当たり、必要に応じて申請者に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(手続の代行)
第9条 申請者は、補助金の交付に係る事務手続について、代行者を選任し、委任することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた交付決定者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の期間内において、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、売り払い、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(協力の義務)
第13条 市長は、交付決定者に対し、市が実施する次に掲げる事項について、協力を求めることができる。
(1) 家庭における省エネルギーの促進及びZEHの導入に関する普及啓発事業
(2) 地球温暖化防止等に関するアンケート調査及び体験談の寄稿
(3) 前2号に掲げる事項のほか、脱炭素社会の実現に向けた取組に関し市が協力依頼する事項
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
付則(令和5年告示第80号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。