○下妻市学校運営協議会規則
令和5年3月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、下妻市立小中学校(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び学校の校長の権限と責任の下、当該学校の所在する地域の住民、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他関係者(以下「地域住民等」という。)の当該学校の運営への参画並びに地域住民等による当該運営への支援及び協力を促進することにより学校と地域住民等との相互の信頼関係を深め、もって学校の運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の校長及び地域住民等の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(4) 対象学校の校長その他教職員
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要であると認める者
2 教育委員会は、前項の規定による委員の任命について、対象学校の校長から申出があったときは、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定にする非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第6条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 協議会又は対象学校の運営に支障を来す行為があった場合
(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償については、下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下妻市条例第19号)の定めるところによる。
(学校の運営に関する基本的な方針の承認)
第11条 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により当該対象学校の運営に関し、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 施設及び設備等の管理及び整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象学校の運営に関し校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に基づき、学校の運営を行うものとする。
(学校の運営等に関する意見の申出)
第12条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)に関し、教育委員会又は校長に対し意見を述べることができる。
2 法第47条の5第7項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資するための当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の職員に関する事項を除く。次号において同じ。)
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じ指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことにより対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。