○下妻市電気自動車等充給電設備導入支援補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電気自動車等の普及による温室効果ガスの排出削減及び電気自動車等の外部給電機能の活用による災害対応力の向上を図るため、自ら居住する住宅に電気自動車等充給電設備を導入した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) V2H充給電システム 電気自動車等に搭載された蓄電池から電力を給電するための直流/交流の変換回路をもち、電気自動車等と太陽光発電設備(発電出力1kw以上10kw未満のものに限る。)が設置された建物との間で電力の充給電を行う設備をいう。
(2) 国CEV補助金 国がクリーンエネルギー自動車の導入促進を目的に交付する補助金をいう。
(補助対象設備)
第3条 補助の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 前年度又は当該年度に国CEV補助金の補助の対象とされているV2H充給電システムであること。
(2) 未使用のものであること。
(3) リース契約による設備でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有すること(実績報告書の提出時までに住民登録をする場合を含む。)。
(2) 自ら居住し、若しくは居住を予定している市内の住宅に補助対象設備を設置すること又は住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備があらかじめ設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。
(3) 本人及び本人と同一世帯に属する者が市税等を滞納していないこと。
(4) 申請書の提出時に補助対象設備の設置工事を開始していないこと又は補助対象設備付き住宅の引渡しを受けていないこと。
(5) 補助金の交付の申請をする日の属する年度の3月15日までに補助対象設備の設置が完了し、又は補助対象設備付き住宅を取得し、かつ、第10条に規定する実績報告書の提出日までに当該実績報告書を提出できる者であること。
(6) 補助対象事業を実施する者が補助対象設備を設置する住宅の所有者でない場合又は当該住宅の共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者から当該設備の設置について承諾を得ていること。
(7) 当該補助対象設備について、市から同様の補助金の交付を受けていないこと。
(他の制度との関係)
第5条 この要綱による補助金は、国CEV補助金との併給を妨げない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、5万円とする。
2 補助金は、一の住宅につき1回限り交付する。ただし、集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては、一戸につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象設備の設置工事の着手前(補助対象設備付きの住宅を購入する場合は、引渡し前)までに、電気自動車等充給電設備導入支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る経費の内訳が明記されている書類の写し(工事請負契約書、売買契約書又は見積書等)
(2) 補助対象設備の製造会社名、機種名及び型式が確認できる書類の写し(カタログ等)
(3) 補助対象設備の設置予定箇所の位置図及び配置図
(4) 補助対象設備と電気自動車、太陽光発電設備及び分電盤等との電気系統図
(5) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
(6) 補助対象設備を設置する住宅の所有者でない場合又は当該住宅の共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者から当該設備の設置について承諾を得ていることを確認できる書類
(7) 申請者が交付申請等の手続を設置業者等に依頼する場合は、委任状
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の申請は、年度ごとの受付順とし、補助金の申請額が当該年度の予算額に達した時点で受付を終了するものとする。
2 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日(補助対象設備付き住宅の場合は引渡しの日)から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、電気自動車等充給電設備導入支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 補助対象設備の保証書の写し
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた補助事業者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の期間内において、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(協力の義務)
第16条 市長は、補助対象設備を設置した補助事業者に対し、次に掲げる事項について、協力を求めることができる。
(1) 災害時等における補助対象設備の利用
(2) 電気自動車等充給電設備の導入に関する普及啓発事業
(3) 地球温暖化防止等に関するアンケート調査及び体験談の寄稿
(4) 前3号に掲げる事項のほか、脱炭素社会の実現に向けた取組に関し市が協力依頼する事項
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。