○下妻市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下妻市地域おこし協力隊員(下妻市地域おこし協力隊設置要綱(令和元年下妻市告示第99号。以下「設置要綱」という。)第1条に規定する下妻市地域おこし協力隊の隊員をいう。以下「隊員」という。)の本市への定住を促進し、地域の活性化を図るため、隊員(隊員であった者を含む。)の起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内において下妻市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 個人事業主として、又は法人を設立して新たに事業を開始することをいう。
(2) 事業承継 市内において現に事業を営む個人又は法人から当該事業に係る権利及び資産の全部又は一部を承継し、事業を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、隊員として1年以上活動した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、設置要綱第8条第1項第2号、第3号又は第4号に該当し、委嘱を取り消された者を除く。
(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者又は隊員の任期終了の日後1年以内の者
(2) 市税等を滞納していない者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で起業又は事業承継を行うこと。
(2) 起業又は事業承継に係る事業の内容が市の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内での起業又は事業承継に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物の賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産の登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき一の年度に限るものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 補助対象経費に係る見積書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に関し条件を付することができる。
(概算払)
第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(事業の変更又は中止)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(4) 事業の実施状況が確認できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書は、補助事業を完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき、又はこの要綱に基づく市長の指示に従わなかったとき。
(3) 隊員の任期終了の日後3年を経過しないうちに、市外に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。
任期終了の日後に市内に定住した期間 | 返還額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の25 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間内において、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(関係書類の保存)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第162号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。