○下妻市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の着用率が低い高校生等及び高齢者のヘルメットの着用を促進し、自転車事故による被害の軽減に資するため、予算の範囲内において下妻市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。次号において「法」という。)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者で、第6条の規定による申請の日において、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

(2) 高齢者 法の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者で、ヘルメットの購入時において満65歳以上のものをいう。

(3) 保護者 親権者、未成年後見人その他の者で、高校生等を現に監護しているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、高校生等が着用するヘルメットを購入した保護者又は自ら着用するヘルメットを購入した高齢者であって、ヘルメットの購入時において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 本人及びその属する世帯の構成員に暴力団員等(下妻市暴力団排除条例(平成24年下妻市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)がいないこと。

(3) ヘルメットの購入後に発生した交通事故又はヘルメットの故障等について、市が一切の責任を負わない旨を了承していること。

(4) 国又は地方公共団体が実施する他の同一の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ヘルメットの購入に要した費用(ヘルメットを着用する者1人につき、1個に限る。)とする。

2 前項のヘルメットは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 自転車の乗車時に着用するものであること。

(2) 市内の店舗において購入したもので、2,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものであること。

(3) 次のいずれかのマークが貼付され、その認証等を受けた新品のものであること。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 その他からまでに掲げるマークに類するものとして市長が認めるもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が2,000円を超えるときは、2,000円とする。

2 補助金の交付は、高校生等又は高齢者1人につき、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日の属する年度(3月に購入した場合にあっては、その翌年度)の末日までに、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に要した費用に係る領収書等の写し(購入日、購入店名、購入品名及び購入金額が確認できるもの)

(2) ヘルメットの安全性について、第4条第2項第3号に掲げる認証を受けていることが確認できるものの写し

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者が指定した口座への振込みにより補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年3月1日以後に購入したヘルメットについて適用する。

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下妻市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)