○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の特例に関する規則

令和6年3月29日

教委規則第4号

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則(令和3年下妻市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の規定により児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、規則第3条第2号及び第3号の規定にかかわらず、当分の間、零とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の特例に関する規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
令和6年3月29日 教育委員会規則第4号