○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の特例に関する規則
令和6年3月29日
教委規則第4号
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則(令和3年下妻市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の規定により児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、規則第3条第2号及び第3号の規定にかかわらず、当分の間、零とする。
付則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の特例に関する規則
令和6年3月29日
教委規則第4号
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則(令和3年下妻市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の規定により児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、規則第3条第2号及び第3号の規定にかかわらず、当分の間、零とする。
付則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。