○下妻市空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和7年3月28日
規則第10号
下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年下妻市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び下妻市空家等対策の推進に関する条例(令和7年下妻市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(報告徴収)
第3条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行うものとする。
(立入調査)
第4条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第4号)によるものとする。
(管理不全空家等に対する措置)
第5条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第13条第2項に規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(特定空家等の認定)
第6条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(特定空家等に対する助言又は指導)
第7条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第9号)により行うものとする。
(特定空家等に対する勧告)
第8条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。
(特定空家等に対する命令)
第9条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第22条第4項の規定による意見書の提出は、意見書(様式第13号)により行うものとする。
4 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第14号)により行うものとする。
5 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第15号)により行うものとする。
6 法第22条第13項の規定による公示は、標識(様式第16号)の設置のほか、下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他の適切な方法により行うものとする。
(特定空家等に対する代執行)
第10条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第17号)により行うものとする。
2 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合において、行政代執行法第3条第2項による通知は、代執行令書(様式第18号)により行うものとする。
3 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合において、行政代執行法第4条の規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第19号)によるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。