○下妻市小学校区単位防災活動事業費補助金交付要綱
令和7年5月23日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における防災力の強化を図るため、小学校区単位で実施する防災活動に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小学校区単位防災活動事業」とは、市内の自治区又は自主防災組織が小学校区単位(下妻小学校区にあっては、別表第1に定める単位を含む。)で共同して行う防災訓練、防災講話その他の地域における防災力の強化を目的とした活動をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象事業者、補助対象事業経費及び補助額は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 小学校区単位防災活動事業を実施しようとする自治区等の代表者は、補助対象事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、小学校区単位防災活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の通知)
第5条 補助金の交付決定の通知は、小学校区単位防災活動事業費補助金交付決定書(様式第2号)により行うものとする。
(1) 補助対象事業経費の20パーセントを超える増減
(2) 補助事業の内容
(補助事業の変更に係る承認の通知)
第7条 補助事業の変更に係る承認の通知は、小学校区単位防災活動事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により行うものとする。
(補助事業の中止等)
第8条 代表者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 代表者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 代表者は、補助事業が完了したときは、速やかに小学校区単位防災活動事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業実績書
(2) 収支報告書
(3) 補助事業の実施が確認できる写真
(4) 支出を証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、小学校区単位防災活動事業費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
下妻小学校区内地区名  | 対象地区名  | 
下妻東部地区  | 上宿、坂本、本宿、小野子、本城町、下子町、不動宿、新屋敷、田町  | 
下妻西北部地区  | 陣屋、旭、栗山、西町、相原山、大町、三道地  | 
下妻西南部地区  | 峰、新町、砂沼新田、上町、仲町、浦町、横町、下町  | 
長塚石の宮地区  | 長塚、石の宮  | 
別表第2(第3条関係)
補助対象事業  | 補助対象事業者  | 補助対象事業経費  | 補助額  | 
小学校区単位防災活動事業で次に掲げる要件のいずれも満たすもの (1) 小学校区内の代表区長、自治区長、自主防災会会長等が主体となって計画し、実施するものであること。 (2) 小学校区内における自治区(自主防災組織にあっては、その構成自治区)の半数以上の自治区が参加すること(各自治区の参加者が3名以上であること。)。  | 市内に存する自治区又は自主防災組織  | 小学校区単位防災活動事業の実施に要する経費で次に掲げるもの (1) 講師謝礼(2万円を限度とする。) (2) 食糧費(熱中症対策としての飲料水、炊き出し及び防災用保存食の購入に要する経費に限る。) (3) 防災啓発品代(1人当たり1,000円を限度とする。) (4) 消耗品費(資料代等) (5) 会場使用料 (5) その他市長が必要と認めるもの  | 補助対象事業経費の合計額(20万円を限度とする。)  | 
備考
1 1小学校区当たりの補助は、一の年度につき1回に限る。
2 下妻小学校区において、一の年度につき、別表第1に定める地区を単位としてのほか、全地区を対象に事業を実施した場合は、先に実施した事業のみを補助の対象とする。
3 補助対象事業経費のうち、他の制度による補助金等の交付を受けているものは、この要綱による補助の対象としない。










