○下妻市庁舎共用スペースの使用に関する条例施行規則

令和7年8月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市庁舎共用スペースの使用に関する条例(令和7年下妻市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により共用スペースの使用の許可を受けようとする者は、庁舎共用スペース使用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書兼許可書は、使用開始日の2月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、提出された申請書兼許可書に記名押印し、これを許可書として申請者に交付するものとする。

(使用の変更又は取りやめ)

第3条 前条の規定により共用スペースの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた内容を変更し、又は使用を取りやめようとするときは、使用日の3日前までに市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市内に活動の拠点を置く法人その他の団体又は個人が営利を目的としないで使用するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき。

(3) 公共団体又は公共的団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書兼許可書にその旨を記載するものとする。

3 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請書兼許可書に当該使用料を減額し、又は免除する旨を記載して申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により共用スペースを使用することができないとき。

(2) 使用日の3日前までに許可を受けた共用スペースの使用の取りやめの申出をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、庁舎共用スペース使用料還付申請書(様式第2号)に、使用の許可を受けた際に交付された申請書兼許可書を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、庁舎共用スペース使用料還付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第6条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) みだりに特別の設備をしないこと。

(4) 政治活動又は宗教活動に利用しないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれのある行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めたこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第1項の規定による申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

下妻市庁舎共用スペースの使用に関する条例施行規則

令和7年8月25日 規則第20号

(令和7年10月1日施行)