○下妻市電子入札運用基準
令和7年11月28日
告示第206号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下妻市(以下「市」という。)における電子入札システムの適切かつ円滑な運用を図るため、下妻市電子入札実施要綱(令和7年下妻市告示第205号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札情報サービス 発注の見通し、発注情報、入札及び契約結果に関する情報等をインターネット上に公開するとともに、入札参加者による発注図書類のダウンロードを可能にするシステムをいう。
(2) ICカード 電子認証局が発行した電子的な証明書を格納しているカードであって、市と受注者が相互にインターネット等による電子文書の送受信を行う場合において、なりすましや改ざんを防止するために使用するものをいう。
(共通事項)
第3条 市長が電子入札で行うことを決定した案件(以下「電子入札案件」という。)は、原則として電子入札システムにより入札及び開札の事務を行うものとする。
2 電子入札案件の入札公告、入札結果の公表その他入札手続に必要な事項の公表は、入札情報サービス及び市ホームページにより行うものとする。
3 電子入札システムの運用時間は、下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日を除く次に掲げる時間帯とする。
(1) 市 午前8時30分から午後10時まで
(2) 入札参加者 午前9時から午後6時まで
4 電子入札案件に係る日時及び期間は、次のとおり設定するものとする。
(1) 開札予定日は、入札書等の受付締切予定日の翌々日を標準とする。
(2) その他の日時及び期間の設定に当たっては、入札の公告等において示すものとする。
5 市長は、電子入札案件の入札公告をした日以降において、案件として登録した情報のうち、入札方式、工種区分、落札方式、工事・業務区分、内訳書の有無及び案件区分について錯誤が認められた場合は、次に掲げる手順により速やかに案件を再登録するものとする。
(1) 錯誤が認められた案件(以下「錯誤案件」という。)に対して競争参加資格の確認申請が行われるのを防ぐため、次の例により締切時刻を最小単位(1分)になるよう変更する。
例 受付開始時刻13:00 同締切時刻13:01
(2) 件名に追記した上で修正の登録を行い、次の例により当該案件が錯誤案件である旨を入札参加者に示す。
例 本案件は、登録錯誤につき取り消し、同一案件名称により再登録する。
(3) 新規の案件として改めて登録する。
(4) 既に競争参加資格確認申請書等の提出があった入札参加者に対しては、電話、ファクシミリ等により確実に連絡を行い、改めて登録した電子入札案件に対して競争参加資格確認申請書等を提出するように依頼する。
6 市長は、入札参加者から提出された電子ファイルがコンピュータウイルスに感染していることが判明した場合は、直ちに当該電子ファイルの参照等を中止するとともに、感染の事実を当該入札参加者に電話等により連絡し、再提出の方法について指示するものとする。
(一般競争入札参加資格確認申請等の取扱い)
第4条 競争参加資格の確認申請において必要な添付資料は、原則として電子入札システムにより提出するものとする。ただし、あらかじめ市長に申し出た場合は、ファクシミリにより提出することができるものとする。
2 前項ただし書の場合における締切りは、電子入札システムによる競争参加資格確認申請書の受付締切日と同日とし、入札参加者は、送信後、速やかに提出した旨を市に電話等で連絡するものとする。
(入札書等の取扱い)
第5条 入札書等の提出は、電子入札システムにより行うものとする。
2 前項の規定により入札書等の提出があった場合において、入札書に入札金額が入力されていないものは無効とする。
3 予定価格以下の落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上ある場合に落札者を決定するための任意の3桁のくじ番号が入札書に入力されていないものについては、当該番号を「000」として取り扱うものとする。
4 市長が入札書と併せて工事費内訳書その他の書類(以下「工事費内訳書等」という。)の提出を指定した案件については、工費事内訳書等が提出されたものに限り有効な入札書として取り扱うものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長に申し出た場合は、書留郵便その他市長が指定する方法により入札書等を提出することができるものとする。
(工事費内訳書等の提出方法)
第6条 前条第4項の工事費内訳書等の提出は、電子入札システムにより行うものとする。ただし、あらかじめ市長に申し出た場合は、書留郵便その他市長が指定する方法により提出することができるものとする。
(入札書等提出時の留意点)
第7条 入札参加者は、入札書等の提出に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 入札書等の入力を正確に行い、入札書等の提出内容を確認するページにおいて入力した内容の確認を行った後、入札書等を提出すること。
(2) 入札書等の受付締切予定日時までに入札書等の提出を完了するよう、余裕をもって処理を行うこと。
(3) 入札書等が正常に送信されたことを入札書の受信確認通知により確認すること。
(入札の辞退)
第8条 入札参加者は、入札を辞退する場合は、電子入札システムにより辞退届を提出するものとする。ただし、あらかじめ市長に申し出た場合は、郵送又は持参により提出することができるものとする。
2 市長は、入札書等の受付締切予定日時までに入札書等を提出しない入札参加者があった場合は、当該入札参加者は入札を辞退したものとして取り扱うものとする。
(入札書等提出後の撤回等)
第9条 市長は、電子入札システムにより一度提出された入札書及び工事費内訳書等の撤回、訂正等(紙入札への移行を含む。)を認めないものとする。
(開札)
第10条 開札は、事前に設定した開札予定日時に、速やかに行うものとする。ただし、紙入札による入札参加者がある場合は、市長は、入札執行職員の開札宣言後に書面による入札書を開封し、その内容を電子入札システムに登録した後、開札を行うものとする。
2 市長は、開札予定日時から入札決定通知書等の発行までに時間を要する場合は、必要に応じて電子入札システム、電話、ファクシミリ等により入札参加者に対し情報提供を行うものとする。
3 市長は、開札を延期する場合は、電子入札システム、電話、ファクシミリ等により当該案件に入札書を提出している全ての入札参加者に対し、開札を延期する旨及び変更後の開札予定日時を通知するものとする。
4 市長は、開札を中止する場合は、電子入札システム、電話、ファクシミリ等により当該案件に入札書を提出している全ての入札参加者に対し、開札を中止する旨を通知するものとする。
(入札参加者等)
第11条 電子入札システムを利用できる入札参加者は、下妻市建設工事等競争入札参加者の有資格者名簿に登録されている者(以下「代表者」という。)又は当該代表者から電子入札システムによる入札及び見積りに関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。ただし、特定建設工事共同企業体においては、当該共同企業体の代表構成員又はその受任者に限り電子入札システムを利用できるものとする。
3 前項の委任状の提出に係る取扱いは、次のとおりとする。
(1) 市長は、次条に定める利用者登録の届出の際に委任状の提出を求めるものとする。
(2) 市長は、入札手続の途中における委任状の提出を認めないものとする。
4 第1項の委任の期間は、入札参加資格の有効期限を限度とする。
5 入札参加者は、受任者に変更があった場合は、速やかに書面により市長に届け出るものとする。
(利用者登録)
第12条 入札参加者は、初めて電子入札システムを利用し、又は新たにICカードを取得した場合は、電子入札システムへの利用者登録を行うとともに、次に掲げる書面を市長に届け出て、審査を受けるものとする。
(1) 電子入札利用届(様式第2号)
(2) 利用者情報(電子入札システムの利用者登録時に出力されたICカード情報等が記載されたもの)
(3) 委任状(電子入札用)(委任行為を行う者のみ)
(ICカード)
第13条 電子入札システムに登録することができるICカードは、「いばらき電子入札共同利用」において公表する民間の電子認証局が発行したものとする。
2 前項のICカードは、代表者又は受任者の名義とし、一事業者につき一名義とする。この場合において、特定建設工事共同企業体については、単体事業者用として電子入札システムに登録した代表構成員のICカードを使用するものとする。
3 入札参加者は、電子入札システムに登録した代表窓口情報及びICカード利用部署情報に変更が生じた場合には、随時変更内容の登録を行うものとする。
4 入札参加者は、ICカードを更新する場合は、現在使用しているICカードの有効期限内に電子入札システムに新しいICカードの登録を行うものとする。この場合において、ICカードの名義及び住所の変更を伴う場合は、次項の規定によるものとする。
5 入札参加者は、ICカードの名義及び住所の変更が生じた場合には、第12条の規定に準じてICカードを新たに登録し、書面により市長に届け出るものとする。
(ICカードの不正使用)
第14条 市長は、入札参加者がICカードを不正使用した事実が判明した場合は、次のとおり対応するものとする。
(1) 入札前に判明したときは、当該入札への参加を認めないものとする。
(2) 落札後契約の締結前に判明したときは、当該契約の締結を行わないことができる。
(3) 契約の締結後に判明したときは、進捗状況等を考慮した上で、当該契約の解除について判断するものとする。
(1) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合
(2) 代表者が変更されているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した場合
(紙入札による入札参加を認める基準等)
第15条 市長は、入札参加者から紙入札方式参加承諾願(様式第3号)が提出された場合は、やむを得ない事由があると認められるときに限り、紙入札により電子入札案件に参加することを認めるものとする。
(1) ICカードが失効、閉塞、破損等により使用できない状態であって、ICカードの再取得の申請中又はその準備中の場合
(2) 事業者の名称、所在地又は代表者の変更により、ICカードの再取得の申請中又はその準備中の場合
(3) 電子入札システムの導入の準備中であって、ICカードの取得が間に合わない場合
4 市長は、電子入札の手続開始後において、入札参加者から紙入札への変更を求められた場合は、やむを得ない事由により電子入札の続行が不可能であって、かつ、全体の入札手続に影響がないと認められるときに限り、当該変更を認めるものとする。この場合において、当該入札参加者は、実施要綱第6条第2項の規定による期間内に、速やかに紙入札方式参加承諾願及び入札書等を市長に提出するものとする。
(2) 入札参加者側のシステムに障害が発生した場合
6 市長は、第4項の規定により紙入札への変更を認めた場合は、当該入札参加者を紙入札により電子入札案件に参加する業者(以下「紙入札業者」という。)として速やかに登録するものとする。
7 前項の規定による登録後は、当該入札参加者に対し、電子入札システムに係る一切の作業を行わないよう指示するものとする。ただし、当該登録前に電子入札システムにより既に行われた書類の送受信は有効なものとして取り扱い、当該書類については別途の交付又は受領の手続を要しないものとする。
8 紙入札による場合のくじ番号は、紙入札業者が入札書に3桁の数字を記入するものとする。この場合において、くじ番号の記載がないときは、「000」として取り扱うものとする。
(システム障害時の取扱い)
第16条 入札参加者側のシステム上の障害等により、一部の入札参加者が電子入札を行うことができない場合には、前条の規定により電子入札から紙入札へ移行するものとする。
2 市側の電子入札システムに障害等が発生し、全ての入札参加者が当該システムを利用することができない場合は、入札書等の受付締切予定日時及び開札予定日時の変更を行い、電話、ファクシミリ等の方法により入札参加者にその旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、電子入札システムが長期にわたり停止する場合には、全面的に紙入札に切り替えるものとし、その旨を市ホームページ等により公表するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年12月1日から施行する。


