○下妻市電子入札実施要綱

令和7年11月28日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市が発注する建設工事、建設コンサルタント業務等(以下「市工事等」という。)に係る入札手続を電子入札システムにより行う場合において、下妻市契約規則(平成20年下妻市規則第9号。以下「契約規則」という。)下妻市建設工事執行規則(昭和63年下妻市規則第14号)及び下妻市建設コンサルタント業務執行規則(平成24年下妻市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札 市工事等に係る入札手続のうち入札案件の登録から、参加申請、入札及び落札者の決定までの事務を電子計算機とインターネットを利用して行うことをいう。

(2) 電子入札システム 電子入札を行うための電子情報処理組織をいう。

(対象)

第3条 電子入札の対象は、市工事等のうち、下妻市一般競争入札審査会設置要綱(平成14年下妻市訓令第7号)第1条の規定により設置される一般競争入札審査会又は下妻市建設工事等指名業者選定委員会設置要綱(平成8年下妻市訓令第3号)第2条の規定により設置される下妻市建設工事等指名業者選定委員会において、電子入札の方法によることが適当であると認められたものとする。

(利用登録)

第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、市長に電子入札システムを利用するための利用登録の届出をしなければならない。

(入札の公告等)

第5条 市長は、電子入札を実施するときは、契約規則第3条第1項の規定による一般競争入札の公告及び同規則第20条の規定による指名競争入札の通知の際に、電子入札の対象である旨を公告し、又は通知するものとする。

(入札書)

第6条 市長は、電子入札を実施するときは、入札参加者の入札書を電子入札システムにより提出させるものとする。

2 市長は、前項の入札書について、あらかじめ提出期間を定めるものとする。

3 入札書は、入札金額その他の所定の情報が市の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、提出があったものとして取り扱うものとする。

4 前項の規定は、電子入札システムによる申請、届出等について準用する。

(提出書類)

第7条 市長は、入札書と併せて電子入札システムにより提出させる書類があるときは、第5条の規定による公告又は通知においてその旨を明示するものとする。

(紙入札)

第8条 市長は、入札参加者から入札参加者の使用に係る電子計算機の不具合その他やむを得ない事由により書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)への変更を求められた場合は、紙入札を承諾することができる。

2 市長は、前項の規定により紙入札を承諾した入札参加者があるときは、当該入札を郵送又は持参により行うものとする。この場合において、入札書の郵送方法及び到達期限又は持参期限は、別に定める。

3 市長は、電子入札システムの不具合等により電子入札の続行が困難であるときは、その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。この場合において、入札は、入札書の郵送又は持参により行うものとし、入札書の郵送方法及び到達期限又は持参期限は、別に定める。

(開札)

第9条 市長は、電子入札において、紙入札を承諾した入札参加者があるときは、開札時に当該入札書に記載された入札金額を電子入札システムに登録するものとする。

2 市長は、電子入札において、工事費内訳書の提出を義務付けている入札については、開札と同時に確認するものとする。

(くじ引による落札者の決定)

第10条 市長は、前条の開札の結果、落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定により、電子入札システムによるくじ引を行うものとする。

2 市長は、前項の規定によるくじ引の手続が困難なときは、指定する場所及び日時においてくじ引の手続を行い、落札者を決定するものとする。

(無効の入札)

第11条 市長は、電子入札を行う場合において、契約規則第14条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子入札を無効とする旨を入札参加者に明らかにしておくものとする。

(1) 工事費内訳書の提出を義務付けている入札において、工事費内訳書の提出がない者が入札したとき。

(2) 市長の承諾を得ず、又は指示によらずに紙入札をしたとき。

(3) 入札参加者が同一案件で電子入札と紙入札をしたとき。

(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず、不正な手段により改ざんされたことが認められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該入札に関する条件に違反して入札したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

下妻市電子入札実施要綱

令和7年11月28日 告示第205号

(令和7年12月1日施行)