○下妻市茨城県地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付要綱
令和7年12月25日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び下妻市デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、茨城県と共同して行う茨城県地方就職学生支援事業において、東京都内に本部がある大学又は大学院の東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いたものをいう。以下同じ。)内のキャンパスに在学し、大学を卒業した後又は大学院を修了した後に本市に移住し茨城県内の企業等に就業する者に対し、予算の範囲内において地方就職支援金を交付することに関し、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業、茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、県実施要領で使用する用語の例による。
(交付対象経費及び地方就職支援金の額)
第3条 地方就職支援金の交付の対象となる経費は、勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職活動等に要した交通費(以下「交通費」という。)及び本市への移住に要した経費(以下「移転費」という。)とする。
2 交通費に係る地方就職支援金の額は、4,260円(内定先の企業等から支給を受けた交通費があるときは、その額を控除した額)を限度とする。
(1) 本市への移住に要した経費が最低限の実費であることを証明できる場合 実際に要した費用の額
(2) 本市への移住に要した経費が最低限の実費であることを証明できない場合 実際に要した費用又は66,000円のいずれか低い額
(交付対象者)
第4条 地方就職支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
ア 移住元に関し次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業又は修了の年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、交通費については、大学等に在学中(卒業見込み又は修了見込み)の場合も対象とする。
(イ) 大学等の卒業又は修了の年度において、東京圏内に継続して在住していること。
イ 移住先に関し次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 本市に移住したこと。ただし、交通費については、大学等に在学中に次号に規定する就業に関する要件を満たす企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
(イ) 地方就職支援金の交付の申請(以下「交付申請」という。)の時点において、大学等の卒業又は修了の日から1年以内かつ就業を開始した日(以下「就業開始日」という。)から1年以内であること。ただし、大学等に在学中に交通費を申請する場合は、交付申請の時点において、就業を開始する予定の日前1年以内であること。
(ウ) 交付申請の日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。ただし、大学等に在学中に交通費を申請する場合は、当該大学等を卒業し、又は修了した後に次号に規定する就業に関する要件を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
ウ その他次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他茨城県知事又は市長が地方就職支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
ア 就業先に関し次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 茨城県内に事務所又は事業所を有する企業等に、前号に規定する移住等に関する要件を満たす大学等を卒業し、又は修了してから1年以内に就職していること。ただし、大学等に在学中に交通費を申請する場合は、交付申請の日から1年以内に就業を開始する予定であること。
(イ) 勤務地が茨城県内に所在すること。
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を含む者でないこと。
(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。ただし、市長が機関、職種及び経費を指定して交付の対象とする場合はこの限りでない。
(カ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関し次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、大学等に在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 本市から通勤することが可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、大学等に在学中に交通費を申請する場合は、本市から通勤することが可能な地域への勤務地限定型社員として採用される予定であること。
(地方就職支援金の交付申請)
第5条 地方就職支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、茨城県地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し
(2) 卒業証明書又は修了証明書。ただし、大学等に在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書(卒業し、又は修了する学年であることが分かるもの。学年の記載がない場合は、発行済みの証明書に学年に関する加筆及び訂正印の押印があるもの)
(3) 交通費及び移転費が確認できる領収書等
(4) 内定・採用証明書(様式第2号)
(5) 振込先の口座が確認できる通帳等の写し
(6) 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
(7) その他第4条に規定する要件を満たすことを証する書類として市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により地方就職支援金の交付を決定したときは、当該請求があった日から3か月以内に、申請者が指定した口座への振込みにより地方就職支援金を交付するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、地方就職支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における地方就職支援金を交付することができない場合は、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに地方就職支援金交付決定通知書(再交付)により、申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第8条 市長は、茨城県地方就職学生支援事業の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は立入調査を行うことができる。
(1) 虚偽の申請をした場合 全額
(2) 大学等に在学中に交通費を申請した場合であって、申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額
(3) 大学等に在学中に交通費を申請した場合であって、申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時において、既に本市に住民票がある場合を除く。) 全額
(4) 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(退職の日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。) 全額
(5) 転入日(住民票を移さず転出していた者については、地方就職支援金の要件を満たす就業先での就業開始日又は交付申請の日のいずれか遅い日)から3年未満で本市から転出した場合 全額
(6) 転入日(住民票を移さず転出していた者については、地方就職支援金の要件を満たす就業先での就業開始日又は交付申請の日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。








