○下妻市職員資格取得助成金交付要綱

令和8年3月18日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の自己啓発への意欲を喚起し、もって公務能率の向上に寄与するため、職員の資格取得等に要する費用について予算の範囲内で下妻市職員資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、下妻市職員定数条例(昭和31年条例第20号)第1条に規定する職員をいう。

(対象資格)

第3条 助成の対象となる資格は、職務の遂行に有益な資格として、市長が別に定めるものとする。

(適用除外)

第4条 職務上必要な資格として職務命令により取得を命じられ、かつ、当該経費が全額市費により支出される資格については、適用しない。

(対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、資格の取得等に要した次に掲げる経費とする。

(1) 受験料

(2) 講習会の受講料

(3) 資格の更新手数料

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。この場合において、算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、職員1人につき、1会計年度当たり1回を限度とする。

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、資格の取得等をした日から3か月以内に職員資格取得助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 資格の取得等が確認できる書類の写し

(2) 受験料等の支払額が確認できる書類の写し

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、職員資格取得助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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下妻市職員資格取得助成金交付要綱

令和8年3月18日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)