○下妻市中小企業向け脱炭素経営支援補助金交付要綱

令和8年3月18日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、中小企業支援機関によるカーボンニュートラル・アクションプランに基づく取組を推進するため、当該プランに係る支援サービスを利用する市内の中小企業者等に対し、予算の範囲内において下妻市中小企業向け脱炭素経営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者をいう。

(2) 中小企業支援機関 商工会、商工会議所その他中小企業者等に対する支援を行う団体等をいう。

(3) カーボンニュートラル・アクションプラン 中小企業支援機関が2050年カーボンニュートラルの実現に向けて中小企業者等の脱炭素化及び持続的な成長を支援するために策定した計画であって、経済産業省が取りまとめて公表するものをいう。

(4) 支援サービス カーボンニュートラル・アクションプランに基づき提供される支援サービスをいう。

(5) 支援機関 第2号に規定する中小企業支援機関のうち、支援サービスを提供するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。

(1) 市内に事業所を有すること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 国、地方公共団体等が実施する他の同一の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと。

(4) 個人事業主又は法人並びにその代表者及び役員が、下妻市暴力団排除条例(平成24年下妻市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助金を交付することが不適当であると市長が認めるときは、補助対象者としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の事業所が第2条第4号に規定する支援サービスを利用する事業とする。

2 補助対象事業は、第6条の規定により補助金の交付の申請を行う日の属する年度の3月31日までに開始しなければならない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、1事業につき15,000円とする。

2 同一の事業に対する補助金の交付は、1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業向け脱炭素経営支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 支援サービスの概要を示す資料(支援機関の名称、事業の名称、実施予定期間、事業を実施する事業所等の名称及び所在地等)

(2) 支援機関との契約書又は見積書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは中小企業向け脱炭素経営支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の不交付を決定したときは中小企業向け脱炭素経営支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たり、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求めることができる。

(補助事業の変更等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは中小企業向け脱炭素経営支援補助金変更承認申請書(様式第4号)を、補助事業を中止しようとするときは中小企業向け脱炭素経営支援補助金中止承認申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該変更の承認をしたときは中小企業向け脱炭素経営支援補助金変更承認通知書(様式第6号)により、当該中止の承認をしたときは中小企業向け脱炭素経営支援補助金中止承認通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、中小企業向け脱炭素経営支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 支援サービス及び支援機関の名称、実施期間、実施場所、実施内容を証する書類の写し(支援機関の報告書等)

(2) 支払を証する書類の写し(領収書、振込記録等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績の報告を受けたときは、報告に係る書類を審査し、補助事業の内容を適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、中小企業向け脱炭素経営支援補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求等)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに中小企業向け脱炭素経営支援補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(手続の代行)

第12条 申請者は、補助金の交付に係る事務手続について、代行者を選任し、委任することができる。

2 申請者は、前項の規定により代行者を選任し、委任する場合には、委任状を提出しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、中小企業向け脱炭素経営支援補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、中小企業向け脱炭素経営支援補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を求められた補助事業者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。

(文書の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を整理し、これを補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(協力)

第16条 市長は、補助事業者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) 下妻市SDGsパートナー制度への登録

(2) 脱炭素経営、地球温暖化対策等に関するアンケート

(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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下妻市中小企業向け脱炭素経営支援補助金交付要綱

令和8年3月18日 告示第51号

(令和8年4月1日施行)