○下妻市空き家解体補助金交付要綱
令和8年6月16日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に所在する老朽化した空き家又は危険な空き家の除却を促進するとともに、除却後の跡地の適正管理並びに流通及び利活用の促進を図るため、空き家の解体に要する経費に対し、予算の範囲内において下妻市空き家解体補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 市内に建築された建物であって、現に居住又は利用をしていないものをいう。
(2) 戸建住宅 一つの敷地に独立して建てられた一戸の住宅をいう。
(3) 併用住宅 一つの敷地に独立して建てられた建築物内に居住の用に供する部分と店舗、事務所その他の事業の用に供する部分が併存している住宅(集合住宅を除く。)をいう。
(4) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅をいう。
(5) 跡地 補助の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)の除却後の土地をいう。
(6) 流通等 跡地が、売却又は賃貸その他これらに準ずる方法により第三者の利用に供され得る状態となることをいう。
(補助対象の空き家)
第3条 補助対象空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 戸建住宅又は併用住宅であること。
(2) 解体する時点で1年以上居住その他の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住その他の用に供されていないこと。
(3) 不良住宅と判定された空き家であること。
(4) 延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。
(5) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと。
(6) 個人が所有するものであり、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業を営む者をいう。以下同じ。)が営利目的で所有するものでないこと。
(7) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(8) 公共事業の補償の対象となっていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるものについては、補助対象空き家とすることができる。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(2) 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(3) 補助対象空き家の敷地の所有権を取得した者又は当該敷地を借りた者(賃貸借又は使用貸借による権利を有する者をいう。)であること。ただし、補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(4) 補助対象空き家の敷地に設定されていた借地権の返還を受けた者であること。ただし、補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(5) 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。
(1) 市税等に滞納がある場合
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
(3) 過去に補助金の交付を受けている場合
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空き家を解体する工事及び当該空き家に附属する門、塀、地下埋設物その他の工作物を除却し、敷地内の樹木等を撤去する工事であること。ただし、跡地の流通等その他の利活用のために工作物、樹木等を残置することが合理的であると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 前項の工事に要する費用が50万円以上であること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、国又は地方公共団体が交付する他の補助金等の交付の対象となっている経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助対象工事に要する経費
(2) 補助対象工事により生じた廃材等の収集、運搬及び処分に要する経費
(3) 補助対象空き家等を除却した後の土地の整地に要する経費(砕石の敷きならしその他の舗装に要する経費は除く。)
(4) 周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事等に要する経費
(5) 前各号に掲げる経費に係る諸経費
2 前項の規定にかかわらず、補助対象空き家及びその敷地内に存する動産の処分に要する経費は、補助対象経費としない。
3 補助対象空き家が併用住宅である場合における補助対象経費は、第1項に規定する経費に、当該併用住宅の延べ床面積に対する居住部分の床面積の割合を乗じて得た額とする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金に係る工事の着手前までに空き家解体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象空き家の位置図、配置図(敷地図)及び建物平面図
(2) 補助対象空き家の写真
(3) 補助対象経費の見積書(内訳が明記されているもの)
(4) 補助対象工事に係る契約を締結している場合にあっては、当該契約書の写し
(5) 補助対象空き家の解体につき、その所有者、共有者又は相続人が同意していることが分かる書類
(6) 次条第2項第2号に規定するいずれかの措置を講じる予定がある場合にあっては、その予定が分かる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定するときは、跡地について所有権その他の使用の権原を有する申請者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象工事の完了後、跡地を適正に管理し、周辺の生活環境に支障を生じさせないようにすること。
(2) 補助対象工事の完了後3月を経過する日又は補助金の交付の決定の日が属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、跡地について流通等を目的として次のいずれかの措置を講じ、当該措置を6月以上継続すること。ただし、当該跡地について売却、賃貸等が成立したとき又は市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
ア 宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること。
イ 流通等に資するものとして市長が認める事業等を行うこと。
(1) 補助対象工事に係る契約書の写し(第8条第4号の規定により提出していない場合に限る。)
(2) 補助対象工事に係る費用の請求書又は領収書の写し(内訳が明記されているもの)
(3) 廃棄物処分に関する処分証明書の写し
(4) 補助対象工事完了後の現況写真(施工前と同一箇所から撮影したもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(跡地の流通等に関する報告)
第11条 交付決定者は、第9条第2項第2号の措置を講じたときは、当該措置を講じた日から起算して14日以内に、媒介契約書の写しその他の当該措置を講じたことを証する書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(調査への協力)
第16条 交付決定者は、この要綱による補助金の交付等に関し、市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年7月1日から施行する。







