県民交通災害共済について

令和8年度分の「県民交通災害共済」の加入申込みを、2月2日(月)から受け付けます。

加入を希望される方は、下記の窓口へ直接お申込みください。

受付窓口

市庁舎 3階 「消防防災課」

県民交通災害共済とは

茨城県内の全市町村で構成する「茨城県市町村総合事務組合」が実施する共済制度です。加入者が交通事故でけがをし、病院等で治療を受けた場合、治療の実日数に応じて定額の見舞金をお支払いします。

対象となる事故

  • 自動車・バイク・自転車等の運転中・乗車中の事故(転倒を含む)
  • 歩行中に走行中の車両と接触した等の事故

※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります
※加入期間中の事故が対象となります

会費

  • 大人(高校生以上):900円
  • 中学生以下(令和8年4月1日現在):500円

※9月30日以降の加入申込者は大人450円、中学生以下250円になります

共済期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日(1年間)
※令和8年4月1日以降加入の場合は、申込日の翌日から令和9年3月31日まで

申込方法

県民交通災害共済加入申込書に必要事項を記入の上、会費を添えてお申込みください。
※加入申込書は、2月上旬に指定ごみ袋引換券の封書に同封し送付予定です

交通事故でけがをしてしまったら(見舞金請求方法)

  1. すぐに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センター所長発行の「交通事故証明書」を取得できるようにしてください。
    (この証明書がないと見舞金が制限されます。)
  2. 消防防災課窓口にお越しください。事故状況を確認のうえ、必要書類をご案内します。
  3. 必要書類を揃えて、あらためて窓口にお越しください。

見舞金一覧表

等級 災害区分 見舞金
1 死亡 100万円
2 治療実日数 181日以上の傷害 30万円
3 治療実日数 151日以上の傷害 25万円
4 治療実日数 121日以上の傷害 20万円
5 治療実日数 91日以上の傷害 15万円
6 治療実日数 61日以上の傷害 10万円
7 治療実日数 41日以上の傷害 8万円
8 治療実日数 21日以上の傷害 6万円
9 治療実日数 8日以上の傷害 3万円
10 治療実日数 3日以上の傷害 2万円
身障 身体障害者 1級・2級該当 50万円

※治療実日数とは、病院等へ入院した日数および通院した日数をいいます
※事故証明書がない場合は、9等級(3万円)が限度額になります
※会員または見舞金受取人に重大な過失がある事故の場合は、見舞金の給付が制限される場合があります
※令和8年度より、過去3年の共済年度から2回以上見舞金給付を受けたことがある会員が請求する場合、「交通事故証明書」「医師の診断書(施術証明書のみの請求は不可)」の書類が必要となります

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このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

消防防災課 交通防犯係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-8309(直通)

ファクス番号:0296-43-4214

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  • 【ID】P-189
  • 【更新日】2026年1月5日
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