介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。
事故が発生した場合には、下記の通知を参考としてください。
事故発生時等において、適切な対応に努めていただきますようお願いいたします。
報告対象となる事故
下記の事故については、原則として全て報告してください。
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死亡に至った事故
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転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等、サービス提供時の事故により、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬・処置等、何らかの治療が必要となった事故
※事業所内での医療処置を含みます。 -
食中毒、感染症の集団発生
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従業員の法律違反・不祥事等で、利用者の処遇に影響のあるもの
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その他、火災、震災、風水害等の災害により、介護サービスの提供に影響する重大な事故
提出方法
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電子メール送信
kaigo@city.shimotsuma.lg.jp あてに送付 -
長寿支援課窓口へ持参
※電子メールで送付する場合は、送信前に必ず電話連絡を行ってください。
通知及び様式
- 事故報告の取り扱いについて [PDF形式/717.09KB]
- 事故報告書 [EXCEL形式/68.5KB]