事故報告書の取り扱いについて

介護保険法に基づく運営基準において、介護サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村及び家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。

事故が発生した場合には、下記の通知を参考としてください。
事故発生時等において、適切な対応に努めていただきますようお願いいたします。

報告対象となる事故

下記の事故については、原則として全て報告してください。

  1. 死亡に至った事故

  2. 転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等、サービス提供時の事故により、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬・処置等、何らかの治療が必要となった事故
    ※事業所内での医療処置を含みます。

  3. 食中毒、感染症の集団発生

  4. 従業員の法律違反・不祥事等で、利用者の処遇に影響のあるもの

  5. その他、火災、震災、風水害等の災害により、介護サービスの提供に影響する重大な事故

 提出方法

※電子メールで送付する場合は、送信前に必ず電話連絡を行ってください。

通知及び様式

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このページの内容に関するご意見・お問い合わせ先

長寿支援課 介護管理係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-45-8122(直通)

ファクス番号:0296-30-0011

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  • 【ID】P-4561
  • 【更新日】2025年12月6日
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